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2013年12月 6日更新

国家公務員制度改革関連法案が継続審議に 
自民・公明・民主が修正合意
 
通常国会で成立狙う

 衆議院内閣委員会で審議されている国家公務員制度改革関連法案は、昨日まで自民・民主・公明3党による協議が行われ、その「合意書」にもとづく法案修正と付帯決議を採択することとなりましたが、今臨時国会では継続審議とし、次期通常国会での成立が狙われています。

 しかし、修正といっても国家公務員法「改正」案の附則に、2016年度までに年金支給開始年齢の65歳への引き上げに伴う「雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討する」との一文を加えるのみで、「モノ言わぬ公務員づくり」の危険な狙いにはいささかも変更はなく、引き続き運動を強化することが求められています。
 
                                 合意書

 自由民主党・公明党・民主党は、下記の点を合意し、次期通常国会において、政府提出の「国家公務員法等の一部を改正する法律案」について、その早期成立を期す。

一、定年延長に係り講ずべき措置について附則条文(添付文書)を追加する。
二、次期通常国会における付帯決議にあたっては、添付文書を盛り込む。
三、級別定数関係事務に関する公務員制度改革担当大臣の見解(添付文書)及び政府におけるその確実な実施について確認する。       
 平成25年12月 3日    
 自由民主党 西川 公也    平 将明   
 公明党 高木 美智代   
 民主党 近藤 洋介  後藤 祐一


「国家公務員法等の一部を改正する法律案」の修正について

○「国家公務員法等の一部を改正する法律案」の附則に、次の検討条項を加えるものとする。

(検討)
第42条 政府は、平成28年度までに、公務の運営の状況、国家公務員の再任用制度の活用の状況、民間企業における高年齢者の安定した雇用を確保するための措置の実施の状況その他の事情を勘案し、人事院が国会及び内閣に平成23年9月30日に申し出た意見を踏まえつつ、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討するものとする。

国家公務員法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)

 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切に対応すべきである。
一 職員の公募について、実施状況を検証し、その結果を踏まえて、内閣総理大臣が幹部職員の公募を実施すること等必要な推進方策を検討すること。
二 自律的労使関係制度について、国家公務員制度改革基本法第12条の規定に基づき、職員団体と所要の意見交換を行いつつ、合意形成に努めること。
三 内閣総理大臣補佐官及び大臣補佐官について、その運用状況を踏まえ、増員の要否及び内閣総理大臣や大臣を支えるスタッフの拡充について検討すること。
四 国家公務員法に定める再就職規制について、再就職等監視委員会の監視を含む運用状況を見つつ、あっせん規制に対する刑事罰の対象の拡大の可否について検討すること。
五 幹部候補育成課程について、その運用において、内閣総理大臣が主体的かつ中心的な役割を積極的に果たすことができるよう、基準において必要な事項を定めること。

級別定数関係事務に関する見解

1 内閣人事局による級別定数の設定に際し、内閣人事局と人事院が重複して各行政機関に説明や資料提出等を求めることにより、法改正前より各行政機関の行政コストが肥大化することのないよう、内閣人事局は人事院と協力して機動的な運用を行う。

2 個別の官職の職務の級の格付け自体は、突き詰めれば、勤務条件に関連する側面はない。しかし、当該官職に個人を当てはめた場合及び個々の格付けの結果の積み上げは、勤務条件に関連する。

3 級別定数の事務の効率化を図る観点から格付けの全体(枚数)および個別の官職について、資料の共通化等により各行政機関の説明や資料提出を最小限にとどめ、事務の効率化を最大限図ることとする。

4 上記の観点から、内閣人事局は自らの事務の見直しを行うとともに、人事院に対しても、適切な勤務条件確保の観点から、格付けの全体(枚数)に関する説明や資料提出に重点化し、事務の簡素化を図るよう要請を行う。

5 上記を踏まえ、内閣人事局は人事院と連携し、級別定数の事務の運用状況全体について不断に検証し、さらなる負担の軽減に努める。
  平成25年12月 3日
  公務員制度改革担当大臣  稲田 朋 美
 
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