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2013年 4月30日更新

 東京都の不当労働行為を認定! 
東京公務公共一般労働組合との団体交渉を拒否
 
憲法28条違反と東京高裁

  東京都が東京公務公共一般労働組合との団体交渉を拒否した事件で、4月24日、東京高裁は組合側勝利の判決を出しました。福田剛久裁判長は、憲法に照らして団交拒否を断罪し、都には団交に応じる義務があると認定しました。

 2008年、東京都は一方的に専務的非常勤職員の5年更新限度を導入。雇用不安を改善したいと立ち上がった消費生活相談員ユニオンは、一貫して5年雇い止め撤廃を求めてたたかってきました。

 これまで、都労委、中労委、東京地裁すべてが「次年度の労働条件も義務的団交事項に該当する」と判断しましたが、都が控訴したため、高裁での闘いとなっていました。この判決によって、都の団交拒否は、4度の断罪を受けたことになります。

 裁判のなかで、都は、生活相談員との関係を「使用者と労働者」ではなく、契約更新は行政上の権限なので交渉は必要ない、と主張しましたが、判決は「憲法28条が労働者に団体交渉その他の団体行動をする権利を保障した趣旨が損なわれる」と退けました。

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