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2013年 4月 2日更新

 消費者庁が自治体に、消費生活相談員の継続雇用を再要請 
指定管理者制度で働く相談員にも「役割に見合う処遇を」
 
雇止め阻止、雇用条件改善の闘いを

 消費者庁は2月27日付で、各都道府県知事、各市区町村長に宛てて「消費生活相談員に対するいわゆる『雇止め』の見直しについて(依頼)」(消地協第25号)と題する通知を、消費者庁長官名で発出しました。通知では、消費生活相談員の雇用継続を要請するとともに、指定管理者制度で働く消費生活相談員の雇用継続についても配慮することを要請しています。消費生活相談員の雇用継続を地方自治体に要請する同庁の通知は、2011年2月10日、2012年8月28日に続き3度目です。

 自治労連は、2009年の府省交渉以来、毎年、消費生活行政の充実と、消費生活相談員の「雇止め」阻止、雇用の改善を求めてきましたが、今回の通知も基本的には自治労連の要請に応えたものとなっています。

 今回の通知では、消費生活相談員について、「①実態として非常勤職員の行う業務の中にも恒常的な業務があること、②任期ごとに客観的な実証を行った結果として、同じ者を再度任用することは排除されないことについて、消費者庁と総務省で認識を共有している」とする昨年の通知(2012年8月28日)の内容をあらためて示し、「再度任用する回数に関して一律に制限を設けることなく、消費生活相談員の専門性に配慮した任用をして頂きますよう、重ねてお願いいたします」と要請しています。あわせて、指定管理者に雇用されている消費生活相談員についても、「直接任用している場合と同様、消費生活相談員がその果たしている役割に見合う処遇を受けられるよう引き続き、配慮をお願いします」と要請しています。この要請内容は、指定管理者制度で働く労働者の処遇改善や公契約改善の取り組みにも活用できます。

今回の消費者庁の通知も活用して、各地方組織、各単組で、引き続き、消費生活相談員をはじめとした自治体の非正規・公務公共労働者の雇用条件改善の闘いを進めましょう。

 また、消費者庁は、「地方公共団体における消費生活相談員の確保・処遇改善を始めとする消費生活相談体制の維持・充実を下支えする」ために国が設けている「地方消費者行政活性化基金」(以下「基金」)の活用を求めています。この基金の取り扱いについて消費者庁は「地方消費者行政に対する国の財政措置の活用期間に関する一般準則」(2013年2月27日付)を定め、(1)消費生活相談体制整備事業(消費生活相談員の配置・処遇改善)、消費生活相談員事業、消費生活相談等レベルアップ事業(研修への派遣等)について、「雇止め」を行っている地方公共団体の場合は、基金等の活用期間を原則である7年(又は9年)から2年短縮すると、「雇止め」を行っている地方自治体に財政でペナルティを課すことをうちだしています。消費生活相談員の「雇止め」は阻止しなければなりませんが、国が地方自治体に財政制裁を行うことは地方自治への介入にあたるため、自治労連は今後、消費者庁に適切な対応を求めていくこととします。


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