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改正労契法のすり抜け防止を |
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「5年で無期転換」の新ルール |
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4月から改正労働契約法が完全施行され、5年を超えた有期雇用の労働者が希望すれば無期雇用に転換される制度が始まる(無期化は5年後の2018年4月から効力が発生)。一方、このルールをすり抜けようとする動きも出ており、立正大学の高橋賢司准教授(労働法)は「法律の抜け穴をふさぐ努力が必要だ」と呼びかけている。 改正法では、契約社員やパート、アルバイトなど有期雇用の労働者が同じ職場で通算5年を超えて契約更新を繰り返した場合、無期雇用への転換を申し出ることが可能だ。事業者は申し出を拒むことはできない。 雇用の安定化が期待される半面、事前に労働者に「転換を申し出ない」と念書や覚書をとったり、5年目以降は更新しない「不更新条項」を契約書に明記したりして、5年未満の雇い止めが横行する懸念も出ている。改正法には防止する手立てがなく、既に一部の企業などでそうした動きも出ている。 ▼明石書店判決の活用を 高橋准教授は、事前に転換申し出権の放棄を迫る手法について「改正法の趣旨を無視するもの」と批判し、裁判では認められない可能性もあると述べた。 5年未満での雇い止めについては、東京地裁が「不更新条項による雇い止めは無効」と判断した「明石書店事件」を紹介。更新回数や契約期間、他の労働者の雇用状況、経営者の発言などによっては、雇い止めを権利乱用で無効にできるという。「仮に労働者が何人も同じ通算4年半で切られていれば、5年を超えないよう法律をすり抜ける意図があると判断できる。労働組合は法律の抜け穴をふさぐ努力をして」と訴えた。 3月23日に都内で開かれた「首切り自由を許すなシンポジウム」で発言した。 |
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