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「何があるか分からない世の中ですから、将来のために資格を取っておきませんか」 会社員のAさんが自宅でくつろいでいると、爽やかな声で電話がかかってきました。通信教育の営業でした。 「それも悪くないな。業況も不振で、同業でも希望退職の話が出ているみたいだし」 Aさんが申し込むと、数日後、行政書士の通信教育の教材が送られてきましたが、よく見るとかなり難しそうです。教材を開封してしまったAさんは、今から解約できるでしょうか? 正解は、法律で決められた契約書(法定書面)を受け取った日から8日以内であれば「できる」です。 こうした解約をクーリング・オフといいます。クーリング・オフというのは、契約した後、頭を冷やして考え直す時間を消費者に与え、決められた期間内なら無条件で解約できるルールのことで、特定商取引法など複数の法律で定められています。 訪問販売だけでなく、Aさんの例のような電話勧誘も対象になります。特定継続的役務提供(たとえばエステで期間が1カ月、金額が5万円を超える契約)は、店舗で契約を交わしても8日間はクーリング・オフできます。語学教室、パソコン教室、結婚紹介サービスなども同様です。 インターネット通販は対象外ですが、広告に返品条件のない場合も、商品を受け取ってから8日以内なら、送料消費者負担で返品ができます。 「これ、解約できないかな」と思ったら、すぐに、最寄りの都道府県などの消費生活センターか、消費者ホットラインに電話しましょう。 |
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