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2013年 5月 2日

団交拒否、4度目の断罪
東京都消費生活相談員の事件で

東京高裁  

 東京都の消費生活相談員が団体交渉を拒否された事件で中央労働委員会が出した救済命令をめぐり、都が取り消しを求めていた控訴審で、東京高裁は4月24日に判決を言い渡した。福田剛久裁判長は、命令を妥当とする東京地裁の判決を維持し、都側の控訴を棄却した。団交拒否を違法とする判断は今回で4度目。

 争議の発端は、都消費生活相談員ユニオンが雇用契約の更新回数に関する団交を申し入れたところ、都側は「1年更新の相談員がまだ結んでいない次年度の契約は団交の対象外だ」と拒否したため。都労委、中労委は都に団交に応じるよう命じたが、都側は取り消しを求めて提訴していた。判決は都の主張について「雇用は長年継続しており、憲法が団交権、団体行動権を保障する趣旨を損なう」と一蹴した。

 ユニオン側は判決を高く評価している。

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