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2013年 4月 1日

国公並み賃下げは違法と提訴
第二陣の国立大3組合

「民間」の労使自治はどこに? 

 国立大学の3つの教職員組合が3月27日、国家公務員に準じた「一方的な賃下げ」は無効だとして、裁判を起こす意向を明らかにした。同様の訴訟では第二陣となる提訴。2004年の独立行政法人化で「民間職場」となったのに、なぜ国の言うままに賃金を下げなければならないのか、と原告らは訴える。「労使自治」のあり方が問われている。

▼運営交付金を人質に

 新たに提訴することを決めたのは、山形大学、富山大学(4月を予定)、京都大学の組合員。このうち山形大の組合員7人は同日、同大学を相手取り、減額された賃金の支払いを求めて、山形地裁に提訴した。

 既に、高専(248人)、高エネルギー加速器研究機構(6人)、福岡教育大学(4人)の組合員らが昨年11月に裁判を起こしている。

 「このまま放っておくと、政府に唯々諾々(いいだくだく)と従って賃金が引き下げられることを懸念している」。国立大学や高専の組合でつくる全大教の中嶋哲彦委員長は会見で、提訴に踏み切った理由をこう語った。

 国立大学や高専では昨年6月以降、国家公務員給与7・8%削減に準じ、相次いで賃下げが行われた。独法化で公務員ではなくなったのだから、職員の処遇は労使で決めるのがルール。長山泰秀書記長は「労働契約法に違反する一方的な労働条件引き下げが行われてきた」と憤る。

 大学側が示す賃下げのよりどころはおおむね、当時の政府閣僚らによる「国立大学運営費交付金」の削減表明。実際に削減されれば経営に痛手となるのは否めないとしても、経営状況も明らかにせず、賃下げの必要性も立証しないまま賃下げを強行するのは認められない、というのが原告らの主張だ。

▼「ない袖は振れない」

 山形大学は昨年5月に削減を提案。7月には、附属病院の医療職などを除き、平均7・8%の賃下げを強行した。高齢層の減額は約10%に及ぶ。

 職員組合の品川敦紀委員長によると、賃下げについての当局の説明は「ない袖は振れない」の一点張り。必要性を示す具体的な説明はなく、挙げ句には理事の一人が「嫌なら裁判をすればいい」と開き直るひと幕もあったという。

 交付金の規模は大学の年間予算額の約3割。「国の税金が入っている分を削るなら、賃金の減額は(7・8%の)3割でいいではないか」とも主張したが、あくまで「国と同等に」と押し切られたと話す。

 労働契約法は労働条件切り下げについては、変更の必要性や代償措置、労働者との協議など厳しい要件を課している。民間職場には当然適用される労働法が、独立行政法人の職場にもきちんと適用されるか。裁判の行方が注目される。

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