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2013年11月 5日

雇用継続求め、救済申し立て
JMIUいすゞ支部

3年未満雇い止めルール化で

 いすゞ自動車で「通算3年未満しか雇わない」とする就業規則によって期間社員の雇い止めが相次いでいる。JMIU(全日本金属情報機器労働組合)は、期間社員の雇用継続を求めているが、会社側が団体交渉に誠実に応じていないとして、10月30日に神奈川県労働委員会に救済を申し立てた。組合は「業績は好調で毎月人を募集している。3年未満での雇い止めはおかしい」と批判している。

▲三重の契約更新「拒否」

 組合が雇用継続を求めているのは、藤沢工場(神奈川県)に勤務する男性組合員(33)だ。申し立て書によると、男性は2011年3月に3カ月間の雇用契約を結び、同工場に入社した。その際、会社側は「(更新しても)契約期間は通算3年を超えることはない」と定めた就業規則の受領書にサインをさせた上、「最長2年11カ月まで」と明記した労働契約書も交わしていた。男性は長期間働きたかったが、やむなくサインした。

 男性ら4人は今年7月に組合加入。団交で来年2月に契約期限を迎える男性の継続雇用を繰り返し求めたが、会社側は「就業規則で決まっている」と再三拒否。さらに最後の契約更新について「次回の更新は行わない」とする不更新条項への同意を要求し、応じない場合はその時点で「即雇い止めする」という。

 組合側は「3年未満で雇い止めする理由を説明しないのは不当労働行為に当たる」としている。

▲業績は過去最高なのに

 JMIUの三木陵一書記長は「いすゞは08年末に行った派遣切りが違法とされたことに学び、就業規則に加えて、入社時の念書で雇用継続の期待権が発生しないよう念には念を入れている」と指摘する。

 いすゞは08年12月、景気後退による受注減を理由に期間社員553人に契約途中での解雇を通告し、派遣労働者812人の受け入れを中止した。その後、世間の批判を浴びて期間社員の解雇を撤回。派遣労働者については、横浜地裁が翌年3月に「いすゞの中途解約を理由にした派遣会社の解雇は無効」とする仮処分決定を出していた。

 同社は10年夏頃から期間社員の採用を再開。雇用期間を最長2年11カ月とするルールを導入し、今年8月以降に期限を迎えた期間社員を順次雇い止めしているという。一方、13年3月期決算は復興需要を追い風に売上、営業利益ともに過去最高を記録している。

 三木書記長は「経験のある人を辞めさせているため、現場は困っているという。毎月新しい期間社員を入れているのに、今いる人を雇い止めにする合理的な理由はない」と語る。

 いすゞ広報は「申し立て書を見ていないので何とも言えない」としている。

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