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2013年 9月 6日

日本IBMの団交拒否は不当
都労委が認定

組合員の解雇予告めぐり

 東京都労働委員会は8月28日、IT大手の日本IBM(東京・中央区)が組合員の解雇予告に関する団体交渉を拒否したのは、不当労働行為に当たると認定し、同社に団交拒否を繰り返さないよう救済命令を出した。

 日本IBMは昨年9月下旬、JMIUアイビーエム支部に加入する組合員8人に対し、「成績不良」を理由に解雇を予告。会社が決めた期日までに自主退職すれば退職金を加算すると迫った。これに対し、組合は解雇予告の直後に予定されていた団体交渉で議題に取り上げるよう求めたが、会社側は求めに応じないまま、8人を解雇した。

▼「解雇手続きに問題あり」

 都労委は、退職期日までに団交を行うことに「緊急の必要性があった」とする組合の主張を認め、会社の団交拒否が不当労働行為に当たると判断した。命令について、組合は「解雇手続きに問題があると認定した点は画期的だ」と評価している。同社では、昨年7月以降だけで組合員26人が指名解雇されている。

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