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連合系独占は「裁量権の逸脱」 |
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労働委員会の委員任命めぐり |
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連合系労組の独占状態が続いている北海道労働委員会(道労委)の労働者委員の任命をめぐり、任命権を持つ道知事の裁量権の逸脱を認め、違法だとする判決が札幌地裁(千葉和則裁判長)で出された。任命取り消しの請求などは棄却されたが、原告側が控訴しなかったため、判決は1月9日に確定した。今後、各地方労働委員会の任命のあり方が問われそうだ。 ▼22年間、「連合系独占」 判決は12月26日付。提訴していたのは、全労連の地方組織「北海道労働組合総連合」(道労連)など。2010年12月に任命された労働者委員について現職(当時)の連合系委員の7人全員がそのまま再任され、道労連が推す候補3人が選ばれなかったのは公平原則に反するなどとして、道に対し任命取り消しと損害賠償の支払いを求めていた。 労働委員会は公益・使用者・労働者を代表する各委員で構成し、労使紛争のあっせんや仲裁、調停、救済を命じる独立の行政機関だ。任期は2年。労働者委員の任命は、行政による不当な介入を防ぐため各都道府県内の組合が推薦する候補者の中から、知事が選ぶ仕組みだ。 1989年の労働戦線再編までは組合員数にも配慮した構成だったが、90年以降は、連合系が委員を独占している。道内の組合員数比率は09年当時、「連合北海道」75・0%、「道労連」6・0%、「その他」19・0%。単純計算をすれば、連合系5人、非連合系2人の配分となる。 ▼国・11都府県で解消 判決は、推薦制度は労働者全体の利益を保護するためのものであり、個別の道労連などに法律上保護されるべき利益はないとして、請求を全面棄却した。しかし、委員の任命に当たっては現職の連合系委員の再任が前提とされ、組織比率に配慮がなかったことや道労連の推薦候補を実質的に審査していなかったことなどを認定。「労働組合法上の推薦制度の趣旨を無視するもので裁量権の逸脱・乱用にあたる」とし、違法であるとの判断を下した。 地労委における労働者委員の「連合系独占」について、知事の裁量権の逸脱を認めたのは、02年7月の福岡地裁判決(控訴せずに確定)に続き、今回が2例目だ。「非連合系」の委員は92年の沖縄県労委を皮切りに、高知、和歌山、大阪などが続き、現在、全国11の都府県と中央労働委員会で任命されているが、福岡を含む残りの道県では「連合系独占」が今も続く。 道労連は「実質的な勝利判決」と評価する声明を発表した。今回改めて「連合系独占」について司法が是正を求めた格好で、行政側は組織実態などを考慮した客観的で公平な労働委員会ポストの配分を行うことが強く求められている。 |
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