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退職手当削減法案の撤回を |
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財政措置を利用した地方への押し付けするな |
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自治労連本部は、11月7日、総務省に対し、臨時国会における対応など、退職手当削減問題と高齢期雇用制度問題について、要請書を提出。また、財務省が、給与特例法に基づき2年間の臨時的な削減が強行されている国家公務員と地方公務員の賃金を比較して、不当な世論誘導を行っていることに関わって、政府・総務省として、「各地方公共団体に対して、今回の国家公務員に係る時限的な給与削減措置と同様の措置を実施するよう要請することや、強制することは考えていない」とのこれまでの考えに変わりはないことについて確認を求めました。 退職手当、高齢期雇用に関する要請書は以下のとおりです。 退職手当の改定に関する要請書 政府は、国家公務員の退職手当について、人事院調査による官民較差402.6万円を解消するとして、支給率の大幅な引き下げを行うこと、地方に対しても、国に準じた引き下げを要請することを閣議決定し、今臨時国会に退職手当法「改正」法案を提出しました。 退職手当は、1999年以降の合計で72.4万円(人事院勧告による国家公務員の給与改定額の累計)ともなる大幅な賃金引き下げのもとで、退職後の重要な生活資金となっており、前例のない大幅引き下げは、「得られたはず」の財産権の侵害ともいえる重大な問題です。 ところが、人事院の官民実態調査を受けて開催された政府の「共済年金職域部分と退職給に関する有識者会議」では、公務員総人件費削減を求める政府の意向に沿って、官民格差の解消だけが目標にされ、公務にふさわしい退職給付の在り方などの十分な検討は行われませんでした。 また、労働組合に納得できる説明もないままに交渉が打ち切られ、閣議決定・法案提出が強行されたことも重大です。退職手当は、「支払い条件が明確であるなら交渉事項となる」とされている民間労働者の例を引くまでもなく、地方公務員にとっては、地方自治法204条2項(給与その他の給付)に定められた諸手当の一つであり、明確な交渉事項です。 公務員の退職手当削減は、民間労働者にも影響するものであり、政府が、国家公務員の退職手当削減を、国民世論が納得しないままに強行した消費税増税の「露払い」として利用していることからみても、国・地方でさらに慎重な検討が必要なことは言うまでもありません。 退職手当制度の変更にあたり、下記について要請します。 記 1.退職手当削減法案を撤回し、あらためて退職手当制度の検討を行い、労使による合意をはかること。 2.地方公務員の退職手当については、地方自治体と関係労働組合との協議、合意内容を尊重すること。 3.退職手当に関わる起債への「条件付け」をはじめ、財政措置を利用して、地方自治体に国家公務員の制度を押し付けないこと。 雇用と年金の確実な接続を求める要請書 公的年金の支給開始年齢が、2013(平成25)年度以降、段階的に60歳から65歳へと引き上げられることに伴い、現行の60歳定年制のままでは無収入となる期間が生じることから、雇用と年金の接続は、公務・民間を問わず、すべての労働者の切実な要求です。 国家公務員の高齢期雇用については、人事院が、昨年9月国会と内閣に対し「定年を段階的に65歳に引き上げるための国家公務員法等の改正についての意見の申出」を行いました。しかし、政府は「意見の申出」で求められた「定年延長」ではなく、再任用による雇用と年金の接続を内容とする「国家公務員の雇用と年金の接続に関する基本方針」を3月に決定しました。 地方公務員については、総務省が8月に、この「『基本方針』の内容等も踏まえ」、「地方公務員の雇用と年金の接続に関する制度概要(案)」を作成し各地方自治体に意見を求め、現在、法案作成の最終段階にあると承知しています。 「制度概要(案)」は、①要件について「標準職務遂行能力及び当該官職についての適性を有しない場合」に再任用の義務を免除する規定が設けられていること、②任期について「1年を超えない範囲内で定め…任期を更新する」としていること、など雇用と年金の確実な接続を実現するうえで重大な問題を含んでいます。 自治労連は、憲法の定める勤労の権利の具体化として、高齢期雇用の制度設計にあたっては、あくまで「定年延長」を基本とし、長年培ってきた知識・経験・技能を活かし、全ての職員が安心して働き・くらすことができ、公務・公共サービスの拡充につながる制度と職場環境の整備・体制の充実を求めます。 つきましては、下記の事項について実現されるよう要請します。 記 1.働き続ける権利の具体化として、雇用と年金の確実な接続を実現するため、「定年延長」を基本とした制度とすること。 2.当面、「再任用の義務化」とする場合でも、希望者全員の任用を行い、職員が安心して働き・くらすことができ、公務・公共サービスの拡充につながる制度とするため、以下の点を実現すること。 (1)制度の目的が、「無収入期間が生ずることのないよう、地方公務員の雇用と年金の接続を図る」ことから、再任用の要件に「能力及び適性」などは規定しないこと。 (2)同様に、「再任用義務の枠に係る調整」等は規定せず、必要な定員の確保は地方自治体当局が責任をもって行うことができるようにすること。 (3)任期については、定年退職日翌日から退職共済年金の支給開始年齢に達する日以降の最初の年度末とすること。 (4)年間給与については、60歳到達賃金の7割を超え、少なくとも、これまでの再任用職員の収入(賃金と退職共済年金を合算した額)を上回る水準とし、一時金支給月数を含め、諸手当を退職前と同様に支給すること。 3.住民の生活を支える職種・職域の拡大や、安心して働き続けるための職場環境の整備や体制の充実など、地方自治体の自主性に基づく取り組みができるようにすること。 |
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