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2012年 2月 2日更新

「看護職の夜勤・交代制勤務ガイドライン」(案)発表
日本看護協会が意見募集(1月31日終了)
 
「ガイドライン」(案)にさいて自治労連が意見表明

 日本看護協会は、ホームページ等で意見募集(1月31日締め切り)した「夜勤・交代制勤務の勤務編成の基準(案)」について1月31日、日本自治体労働組合総連合医療部会(以下、自治労連)は、以下の意見をまとめ送付しました。これに先立ち自治労連は春闘行動の一環として、協会に要請行動を行い、坂本会長はじめ多くの理事と親しく懇談しました。

▼協会ガイドラインでは「勤務間隔時間と勤務の拘束時間の長さ」が基準の根幹で重要

 標記のガイドラインは「全11 項目からなり、なかでも『①勤務間隔時間(休息時間)』と『②勤務の拘束時間の長さ』の2 項目は、基準の根幹をなす重要なものと位置づけられています。このことは厚生労働省の「看護師等の『雇用の質』の向上に関する報告書(以下「報告」とする)」でも「複数を主として月八回以内の夜勤体制」を基本としつつ、十分な勤務間隔(インターバル)の確保を含め、より負担の少ない交代制に向けた取組を着実に進めることが望まれる」と記されていることが背景になっていると推測されます。

▼協会は3交代制か2交代制かの二者択一の議論でなく・・・

 その上で「看護協会は3交代制か2交代制かという二者択一の議論でなく、夜勤・交代制勤務のリスクをマネジメントする」とされた基本的な考え方を私たちは評価・歓迎し、「多様な働き方」で述べられている「ルールづくり」という点で自治労連の考え・意見を述べました。

▼夜間・交代制勤務者の1日の勤務時間短縮を

 ①の「勤務間隔時間について」、協会が示されている勤務間隔時間の基本的な考えである「日勤から深夜」や「準夜から日勤」という「勤務間隔が短い勤務形態を改める」ことは同意見です。

 その上で、引用されている「EU労働時間指令」は、このことと同様に(本ガイドラインでの後述にあるように)「夜間労働者は平均で、24時間につき8時間を超えて労働してはならない。夜間労働を含む交代制では(準夜と深夜を連続したような勤務)2連続フルタイムシフトは禁止すること」とされ、これらを踏まえる形でEU加盟国では常日勤者よりも夜間・交代制勤務者の1日の勤務時間を短縮しています。

 根拠となっているのが、ガイドラインに記述の「ILO看護職員条約」です。このことと同時に、私たちは「ILO夜業条約171号」と、より詳細な規定をした「178号勧告」も注目しています。ご案内のようにこの勧告でも「夜業に従事するいかなる24時間においても8時間を超えないこと。一般的に同じ仕事を同じ要件で昼間行っている労働者よりも平均して少なく、昼間の労働者の平均を決して上回らないこと。夜業労働者の超過労働はできる限り回避すべきこと。夜業を伴う交替勤務の場合、不可抗力や事故の場合を除き二連続の勤務は行うべきでないこと。夜業を含む勤務には、休息・食事のための休憩時間を含むべきこと」と勧告しています。

 しかし一方で、この間私たちとの交渉の際厚労省は「看護職員の雇用・労働条件・生活状態に関する条約であるILO第149号条約第6号であるが、日本では看護師にたいしても労働基準法が適用され、他の労働者と同様に最低労働基準が確保されている。ILO条約批准については慎重に検討する必要がある」と述べ、他の労働者と同様の「最低基準」を肯定しています。改めて、私たちは政府・関係機関に「常日勤者よりも夜勤交代制勤務者の労働時間短縮」を強く求めるものです。

▼一日、または一回の労働は8時間以内

 ②の「勤務拘束時間の長さ」はガイドラインでは「日勤・夜勤とも実労働時間が8時間。それを超える場合は拘束最長13時間まで」とされています。これについて自治労連は、日本の労働基準法の本旨が「一日8時間労働」であり、暦日をまたいで二勤務することは、指摘するまでもなく長時間労働です。(準夜と深夜を連続したような勤務)は決して「一日8時間労働」ではありません。
 上述のILO勧告で示された「夜業に従事するいかなる24時間においても8時間を超えないこと」は厳守すべきと考えます。  

▼「深夜入」の日は公休でなく「入番」とし労働時間の短縮を

 準夜から公休そして深夜に入る「深夜入り」の日は24時間でなく公休とは言い難いものです。私たちはこの日を「入り番」とすることや「勤務と勤務」のインターバルをあけることなど、当面週の労働時間36時間以下をめざし、最終的には32時間以下にする労働基準法の改善を求めるものです。

▼夜勤は月8回以下に

 ③の「夜勤回数」では、私たちは「厚労省報告」の「制度の概要」で「診療報酬制度においては、同一の入院基本料を算定する病棟全体で夜勤時間帯に従事する看護職員1人当たりの月当たりの平均夜勤時間数が72時間以下であること」としています。この「平均夜勤時間」としていることに問題意識を持っています。ご案内のように「7対1体制」がどの病院もギリギリの看護職員配置で行うことから、外来に職員配置ができなくなり、病棟に夜勤が不可能な方や夜勤少数の方を配置しています。したがって「平均」では多い人が月に10回・11回の夜勤となっている病棟も相当多く存在しています。加えてこの「勤務時間数」からは、病棟外での会議や研修など、病棟の看護(業務)を離れていた時間は除外して計算する」とされていることから、時間外研修とサービス残業が常態化しています。

▼外来に正規職員配置を
 
 私たちは、外来看護については、高度先進医療と在院日数の減少に伴い、患者の重症化と高度な外来診療が要求されることから診療報酬が改善され、正規職員が以前のように配属され、子育てしやすい環境整備がつくられることを望み、それを求めています。
 
 そして病棟の「夜勤回数」は、考え方の基準としてガイドライン記述の1965年に人事院が「人事院判定」で示し、1992年の看護婦(のちに師)確保法に基づく指針や、さらには2007年の国会請願採択された「夜勤は一ヵ月8回を厳守すべき」は当然です。せめてその水準をまず維持すべきと現場で強く求めています。
 さらに言えば、47年前人事院が示した「月8回」の考え方は月の労働日が24日の時代の1/3です。この考えから言えば、現在の労働日は週休二日制以降、20~21日であり、夜勤も6~7回にすべきと考えています。

▼常日勤者より労働時間を短縮

 ④の「夜勤の連続回数」は「正循環で連続2回まで」については、全く異議がございません。加えて⑤の「連続勤務日数」について、常日勤者より労働時間を短縮することは、私たちの思い一致しています。法改正や条件整備になお一層のお力をお貸しいただくことを心よりお願いいたします。

▼夜勤中は仮眠・休憩が必要

 ⑥の「休憩時間」⑦の「夜勤仮眠時間」は、とりわけ夜勤途中の仮眠含めた休憩時間について、労働安全と患者さんの安全からも設定されることは異議がございません。

▼人員増夜勤改善を

 ただし、ご案内のように人員確保・増が伴ってこそと思っています。労働時間短縮とそれに見合う人員の確保と体制の充実、そしてとりわけ「3つの夜勤改善(手当の増、回数の減、人員の増)」を行い、働きつづけられる職場、そしてもう一度戻って来たくなる職場にすべきと考えています。

 この立場で私たちも職場、地域、そして全国運動と今後とも奮闘する所存です。貴協会におかれましても今後とも力強い、お力添えを心からお願いいたしまして、意見とします。                                              


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