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2012年 4月9日更新

         滋賀県職員の「過労自死」公務災害と認定
基金が上告断念、東京高裁判決が確定
 
滋賀県職が支援

 3月14日、昨年2月の東京地裁判決に引き続き、東京高裁も再び元滋賀県職員の「過労自死」を公務災害と認定する判決を言い渡しました。地方公務員災害補償基金が地裁判決を不服として控訴していた裁判で、「控訴を棄却する」とした高裁判決でした。

 滋賀県職は、地方公務員災害補償基金本部に上告しないよう要請を行っていましたが、このたび、基金が上告を断念したため、公務災害認定が確定しました。
 この裁判は、2004年11月、県庁・障害福祉課に勤務していたAさん(当時25歳)が自ら命を絶つという悲しい事件について、基金段階では公務災害と認定されず、東京在住のご両親が公務災害と認定するよう求めて争われてきた控訴審判決です。

 滋賀県職は、この間、両親の無念の思いに添って基金本部の審査会で「公務災害に認定する」よう意見陳述を行うとともに、東京地裁においても当時の職員・組合員から証言をあげてもらいながら、職場環境改善のとりくみとして公務災害認定闘争を進めてきました。

 東京高裁の判決は、第1審の地裁判決を全面的に支持するとともに、基金の控訴理由も全面的に否定して「公務災害」を認定しました。

 滋賀県職は、今回の判決は、職場からの支援が大きく実ったものであり、職員組合として改めてご支援・ご協力頂いた関係者の皆さんに感謝申し上げるとともに、「過労死」の根絶と職場のメンタルヘルス対策の抜本的な改善を求める運動を一層強めることを決意しています。

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