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生活保護制度の改悪は許されない |
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全国生活と健康を守る会連合会が声明 |
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有名芸能人の母親が生活保護を受けている問題など、一部マスコミは大々的な「不正受給」キャンペーンを行っています。親族の扶養は、ヨーロッパなど先進国では夫婦間と未成熟の子に対する親のみに限定されています、日本では明治時代に制定された民法にもとづき、叔父・叔母など3親等まで含めています。 しかし、生活保護法では扶養は保護を受けるのに必要な条件(要件)ではなく、福祉事務所と当事者同士の話し合いと合意で行うものとしています。生活保護での扶養義務は、「(夫婦間と未成熟の子に対する親以外の)義務者がそのものの社会的地位にふさわしい生活を成り立たせるうえでなお余裕があれば援助する義務」にとどまるとしています。 有名芸能人の場合、不正受給ではなく、福祉事務所と当事者の話し合いで解決すべき問題であって、それを一部マスコミと自民党が一方的に取り上げて謝罪させるやり方は間違いです。自民党の質問に答えて、「扶養ができない証明義務を課すことを検討」(小宮山洋子厚生労働大臣)を約束したことは、現行の生活保護法を否定するもので許されません。 厚生労働省は、自民党の要求と一部マスコミの「不正受給」キャンペーンを口実に、生活保護基準の引き下げ、扶養義務強要のさらなる強制など「適正化」・しめつけを強化し、生活保護の申請抑制と打ち切りをおこない、生活保護費の大幅削減をねらっています。私たちは、こうした改悪ではなく、憲法25条にもとづき、申請権保障をはじめ権利としての生活保護制度に改善することを求めます。 第1に、「年金よりも生活保護が高い」などと言って、生活保護基準の引き下げをするのではなく、老齢加算の復活をはじめ健康で文化的な水準に生活保護基準を引き上げることです。また、年金引き下げを中止し、最低保障年金の確立、地域最賃を1時間1000円以上にすることです。 第2に、餓死・孤立死を招く適正化・しめつけ政策をやめ、生活に困る人がだれでも安心して受けられる制度にすることです。扶養義務強要や預貯金調査の強化、医療費の削減、警察官OBの福祉事務所への配置などはやめるべきです。専門職としてのケースワーカーを大幅に増員し、生活保護利用者への懇切丁寧な援助を行うべきです。 第3に、予算の削減ではなくて、生活保護の予算は全額国が負担すべきです。予算が増えた原因は、医療・介護の負担増など社会保障制度の改悪や大企業による派遣切りなど非正規の低賃金労働者の増大など歴代政府の政策によるものです。国民生活の最低保障基準の土台をなす生活保護制度をしっかり国が責任を持って保障すべきです。 2012年6月12日 |
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