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2012年 1月23日

事業譲渡による解雇は不当
 「朝日ニュースター」女性社員

解雇禁止の仮処分申し立て 

 CS(通信衛星)放送の報道チャンネル「朝日ニュースター」の放送事業を行う「衛星チャンネル」(東京都渋谷区)が、今年4月にテレビ朝日に事業譲渡される際に、従業員の雇用を承継せず整理解雇を行うのは不当だとして、1月18日、40歳代の女性社員が東京地裁に解雇差し止めの仮処分を申し立てた。

 仮処分を申し立てたのは、民放労連の個人加盟労組「放送スタッフユニオン」に加入している東京都在住の女性。1991年に契約社員として衛星チャンネルに入社し、93年に正社員になった。現在、記者会見番組の取材・編集などを担当している。

 民放労連によると、同社は昨年7月、CS放送事業をテレビ朝日に譲渡し、今年3月末で放送を終了して、年内に会社を解散すると発表した。従業員の雇用はテレビ朝日に承継されず、希望退職に応じなければ3月末に雇用を打ち切る方針だ。 

 女性は、会社に雇用確保を求め、事業譲渡の必要性をただしたが、会社は昨年10月に「今年3月末に整理解雇する」と通知。事業譲渡については、「経営の専権事項だ」と説明を拒否し続けているという。

 民放労連の安部昌男副委員長は「会社は08年に大幅減資を行って累積損失を解消し、企業再建をスタートさせたばかり。無借金経営で会社清算も整理解雇の必要性もない」と指摘。「事業は残るのに一方的に雇用を切り捨てる乱暴な解雇は許されない」と語っている。
 朝日ニュースターは取材に対し、「雇用の承継がない以上、希望退職に応じない従業員の解雇はやむを得ない」と文書で回答した。


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