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2012年 1月12日

雇い止め防止策が焦点
有期労働契約の上限規制

労政審建議では不十分 

 有期労働契約への法規制を検討してきた労働政策審議会は昨年末、5年の上限規制や、上限を超えて働かせた場合には「期間の定めのない雇用」に転換させる仕組みの導入などを促す「建議」を行った。今後は法案要綱の審議に移る。日本労働弁護団幹事長の水口洋介弁護士は「上限に達する直前での雇い止め防止策が必要」と強調している。

▼「入口規制」が不可欠

 「建議」が、有期契約を例外とする「入口規制」を見送り、上限規制に絞ったことについて、水口弁護士は「入口規制がないと雇用の改善が見込めない。これが実現しなかったのは極めて残念」と語る。

 上限規制だけだと、雇用責任を避けようとする使用者が、上限直前で雇い止めにし、再び有期契約で別の人を雇い入れることが予想される。実際に2007年に有期契約の上限を2年とした韓国では、施行2年後に7割が雇い止めされたという調査結果もある。

 同弁護士は「上限直前での雇い止めを防ぐ立法措置が『建議』には何も示されていない。『労使を含め十分に検討することが望まれる』とあるが、これでは弱い」と苦言を呈する。

 具体的には、上限直前の一定期間(例えば6カ月)に雇い止めをした場合、その業務や職場に新たに有期契約の人を雇い入れることを禁じ、違反した場合には「期間の定めのない雇用」への転換を求めることができるようにすべきと提唱している。 
        
―「建議」で雇い止め防止について触れられた部分―
 「制度の運用にあたり、利用可能期間到達前の雇い止めの抑止策の在り方については労使を含め十分に検討することが望まれる」

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