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2012年12月20日

東京都の団交拒否は「違法」
東京地裁  

消費生活相談員事件で判決 

 東京都の消費生活相談員が求めていた、「5年雇い止め」に関する団体交渉を都が拒否したことの是非が争われた裁判で、東京地裁は12月17日、判決を言い渡した。竹田光広裁判長は、団交拒否は不当労働行為に当たるとして救済を命じた中央労働委員会の判断を維持し、都側の請求を棄却した。団交拒否を違法と判断したのは、都労働委員会、中労委に続き3度目。

 救済を求めているのは東京公務公共一般労組(東京自治労連加盟)の消費生活相談員でつくる分会。

 東京都は2007年12月、非常勤職員の雇用契約の更新回数を原則4回まで(5回目は公募で改めて採用試験を受ける)とする制度の導入を決めた。相談員は全員非常勤で、これまで1年雇用を長年繰り返し継続していた。この問題で組合が都に対し団交を求めたところ、拒否された。

 組合側は、一方的な不利益変更に当たると指摘。都側は、次年度の労働条件は雇用が成立する前のため使用者の地位になく、制度は管理運営事項だと主張。労働委員会は、いずれも組合側の言い分を認めていた。

 判決は、相談員が過去に雇い止めになった例がなく次年度も雇用される可能性が高いとし、「勤務条件に影響がある以上、管理運営事項には当たらず、都は団交に応じる義務がある」と判断した。

 相談員の女性(51)は「消費者相談は経験が必要で5年雇い止めは都民の利益に反する。都は話し合いに応じて」と話した。組合側の小部正治弁護士は、5年を超えて働いた有期労働者に無期雇用転換権を与える改正労働契約法が来年4月から全面施行されることに触れ、「多くの職場で非正規労働者は5年以降も働けるという期待があり、団交拒否は許されない。当然の判決だ」と語った。 

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