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2012年 1月16日

厚生労働省は分限解雇を撤回せよ
旧社保庁職員が第2次提訴

国公労連社保庁不当解雇撤回闘争本が談話 

 12 月15 日、全厚生闘争団当事者の北海道の高嶋厚志さん(35)と越後敏昭さん(46)、大阪の大島琢己さん(51)、香川の綾信貴さん(33)の4人がそれぞれ当該地方裁判所に対して分限免職処分の取り消しを求める裁判を提訴しました。2010年の7月に提訴した京都の15名に続く第2次提訴で、原告は19名になりました。国公労連は社保庁不当解雇撤回闘争本部事務局長名の談話を発表しました。

分限免職処分取り消し請求の第2 次裁判提訴にあたって(談話)

1.社会保険庁廃止にあたって525 人もの職員が分限解雇されて2年が経過しようとしている。この間、全厚生労働組合の39 人の組合員が分限免職処分の取消請求を行い人事院審理でのたたかいに全力をあげてきた。人事院の判定は早ければ年度内にも行われる重要な局面を迎えている。

2.一方、2010 年7 月に京都の15 人が提訴して以降、人事院審理闘争に力を集中しつつ裁判提訴の可能性も追求してきたが、本日12 月15 日に北海道2人と大阪1人、香川1人が提訴に踏み切ったものである。不当解雇から2年が経とうとしているが、全国的に支援の輪が広がる一方、当事者は、生活面からも精神面からも追い詰められ、苦しい生活を余儀なくされている。したがって、一日も早い解決が求められており、人事院の判定をにらみつつも、裁判提訴によって早期の解決を求めるものである。

3.2009 年末で社会保険庁が廃止されたものの、年金業務は日本年金機構に継承されており、安定的、専門的な業務運営を確保する点からも職員の雇用は当然に引き継がれなければならなかったものである。年金機構発足時に324 人もの正規職員の欠員を抱えていたことからしても、分限免職処分の必要性は全くなかったものである。

 同時に、この間の人事院審理において、まともな解雇回避努力が行われなかったこと、政府として省庁間配転による雇用確保に何らの手立てを取らなかったこと、厚生労働省転任者の選定が面接官の印象で行われるなど分限免職にあたって平等取扱と公正の原則が踏みにじられていたことなどが明らかになっている。

 厚生労働省に対しては、あらためて不当な分限解雇は直ちに撤回するよう求める。また、裁判所に対しては、公務員の不当な解雇は許されないとの判断を求めるものである。

4.人事院による公開審理は9月で一巡し、現時点では厚生労働省官房人事課長などの追加証人尋問を求めているが、不当解雇撤回のたたかいを大衆的に前進発展させるためにも、裁判闘争で運動の強化をめざすものである。

 全国の支援者のみなさんの引き続きのご支援ご協力をお願いするとともに、日本航空をはじめとする不当解雇撤回闘争とも結んで旧社保庁職員の不当解雇を撤回させるまでたたかう決意を表明するものである。
2011 年12 月15 日
国公労連社保庁不当解雇撤回闘争本部
事務局長 川村好伸
 

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