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2012年11月27日

労組法上の労働者性、認める
「ソクハイ」事件で東京地裁が判決  

中労委よりも実態に踏み込む

 配送便大手・ソクハイ(東京都品川区)で働くメッセンジャーの労働組合法上の労働者性について、東京地裁(古久保正人裁判長)が踏み込んだ判決を出した。就労実態が「事業組織に不可欠な労働力」であるかなど判断基準を6点に整理して、労組法上の労働者だと明確に認めた。組合側は「中労委の判断よりも就労実態に突っ込んだものだ。ほかの業務委託労働者への影響は大きい」と評価している。

 判決は11月15日付。ソクハイでは、メッセンジャーは業務委託とされ、仕事で使用する自転車や携帯電話などは自己負担、歩合給で働く。07年に待遇改善を求めてメッセンジャーがユニオンを結成したが、会社側は「労組法上の労働者ではない」と団体交渉を拒否。これに対し東京都労働委員会と中央労働委員会は、労働者性を認めて救済を命じたが、会社側は不服として提訴していた。

 判決は、労働者性の判断について(1)「配送手引き」など服務規律に準じるものがあり、事業組織に不可欠な労働力である(2)契約内容が一方的に決められている(3)報酬が労働量に依存している(4)再委託が禁止され、事業者性が低い──など6点を列挙。中労委判断を踏襲しつつも、契約内容が一方的に決められ、それが個別の交渉で変更されたことがない点や、自主的な稼働ルールにも会社が強く関与している点など、就労実態により踏み込んで、労働者性を全面的に認めた。

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