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2012年11月20日

脱法的な悪用に要注意
2013年施行の改正労働契約法・活用編(2)  

「クーリング期間」

 改正法は、雇用契約終了後に一定の期間雇わない「クーリング期間」を設ければ、それまで働いた通算期間をご破算にする仕組みを設けています。無期契約への転換を逃れる悪用を許さないよう、監視が必要です。

 クーリング期間が成立するためには、対象となる雇用期間が1年以上であれば「6カ月」。それ以下は対象期間を2で割り、端数を切り上げた月数になります。具体的にみてみましょう。

 2013年4月から4年半働いて雇い止めにされ、その後6カ月の空白期間を置けばどうなるでしょう。18年4月から働いたとしても、それまでの4年半分はご破算になりますから、無期契約への転換申し出権を得るにはさらに5年先になります。
 13年4月から9カ月間だけ働いた場合はどうでしょうか。クーリング期間は、通算期間の半分4・5カ月の端数を切り上げ、5カ月間必要です

 仮に、雇用しない期間が5カ月ではなく4カ月で再び2カ月間働いた場合、4カ月の空白期間はクーリング期間とは認められません。前に働いた9カ月分は消滅していませんから、通算期間をご破算にするために必要な「クーリング期間」の対象期間は〈「2カ月」+「9カ月」〉の「11カ月」(図C)。つまり、6カ月(11÷2で端数切り上げ)が必要になるということです。

▼派遣・請負偽装に注意を 

 懸念されるのは、大手金属メーカーのように、有期契約の上限を2年11カ月間とし、その後6カ月間のクーリング期間を設け、熟練した働き手を何度も活用する手法です。

 違法ではありませんが、改正法の趣旨からいえばこれはダメ。国会審議で政府は「より安定的な無期契約への転換が望ましい」と答弁していました。法の趣旨に沿った運用を求める労組の取り組みが求められます。

 また、同じ職場で働いているのに、派遣や請負の形に切り替えたことにして、クーリング期間と主張する悪質な脱法行為も考えられます。その期間は「通算契約期間としてカウントされるべき」というのが政府の説明です。(次回は無期転換規制逃れ行為)

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