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法律上回るルールを職場で |
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5年待たずに転換も |
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有期労働契約を規制する改正労働契約法が来年4月に施行されます。有期契約を原則禁じる「入口規制」が見送られるなど不十分な点はありますが、活用できる内容もあります。雇用を安定化させ、職場でよりよいルールをつくり、施行8年後の法改正につなげていきたいものです。制度の仕組みを含め、職場で取り組む際の課題を数回に分けて連載します。 (1)「5年」待たずに転換も/無期契約への申し出権 改正法の大きな柱の一つが、「期間の定めのない契約(無期契約)」への転換申し出権。有期契約を繰り返し更新し、通算5年を超えて働いた人に与えるというものです。使用者は断れません。 実務的には、通算5年を超える日を含む契約期間の開始日から、権利が発生します。 例えば、2013年4月1日から6カ月間の契約で働き、それ以後は1年ごとの契約を更新した場合、2017年10月1日が発生日です。極端な例だと、3年の有期契約を2回繰り返す場合は、2回目の契約開始時に権利が生じます。 通算期間の起算点は改正法施行の2013年4月1日。それまでに働いていた期間は通算されません。無期契約への転換はそこからさらに5年先ですから、長すぎます。有期契約規制を検討した公労使3者による労働政策審議会で、労働者側委員は元々「3年」を主張していましたが、「7~10年」という使用者側委員との間をとった妥協の産物でした。 大切なのは、職場の労使が法律を上回るルールをつくるのは自由だということ。無期契約に転換する時期を「3年」としたり、これまで働いてきた期間を通算期間に含めることは、法律上何の支障もありません。 むしろ、より良い仕組みをつくるのは労組の役割。その実績の積み重ねが次回法改正の力となります。 ▼5年は上限ではない この制度は、有期契約の雇用の上限を定めたものではありません。労働者の希望次第では有期契約のまま5年を超えて繰り返すこともできます。 転換申し出権は5年を超える日を含む契約期間の満了日まで。その後に、雇用しない空白期間「クーリング期間」を置かずに再度契約すれば、申し出の権利は消滅しません。(次回はクーリング期間) |
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