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2012年10月11日

元記者の解雇無効命じる
ブルームバーグ事件で東京地裁  

「PIP」悪用した解雇認めず  

 外資系通信社・ブルームバーグ東京支局(東京都千代田区)の元記者の男性(50)が達成不可能な課題を与えられ、能力不足を理由に解雇されたのは不当だとして、解雇の無効を求めていた裁判で、東京地裁は10月5日、判決を言い渡した。光岡弘志裁判官は男性の訴えを全面的に認め、同社に解雇無効を命じた。

 原告が加入する新聞労連などによると、男性は時事通信記者を経て2005年11月にブルームバーグに入社した。09年12月、「PIP(パフォーマンス・インプルーブメント・プラン)」と呼ばれる成績改善計画を3カ月連続で与えられ、ベテランでも難しい「週1回の独自記事」「幹部の推薦が必要な編集局長賞相当の記事を月1本」提出などを求められた。男性は目標を達成できず、翌年4月に職場から追い出され、事実上解雇された。

 原告側は「PIPを口実に達成不可能な課題を与え、退職に追い込むのは違法だ」と指摘。会社側は、記事が少なく出稿が遅いなどの成績不良が改善されなかったため、解雇は正当だと主張していた。

▼解雇理由に合理性なし

 判決は、解雇について客観的・合理的な理由が必要としたうえで、ほかの記者と比べて記事が少ないとは認められず、記事の遅延も2~3例に過ぎない点などを挙げ、「労働契約の継続を期待できないほど重大なものではない」と指摘。PIPの課題でも会社の指示に従い、目標に近い結果を出していたとして、「解雇は客観的合理性がない」との判断を下した。

 男性は「(勝訴の)裁判例が出来てうれしい。会社はほかの社員に対する違法な解雇を止めてほしい」と話している。ブルームバーグは「判決内容を詳細に検討する」とコメントした。

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