京都府職員労働組合 -自治労連-  Home 情報ボックス 府政NOW 京の写真館 賃金 料理 大学の法人化



2012年10月29日

「不合理な格差禁止」の効果は?
改正労働契約法で日弁連がシンポ  

有期契約規制で見解分かれる 

 日本弁護士連合会は10月24日、改正労働契約法で新設された有期労働契約規制を考えるシンポジウムを開き、企業実務に与える影響を話し合った。労使間で焦点となったのが、正社員など無期契約で働く労働者との不合理な格差を禁じた第20条の解釈。非正規労働者の待遇改善のよりどころとしたい労働側と、効果の乏しい訓示規定に過ぎないという使用者側とで見解が分かれた。

▼「20条は大きな武器」

 改正労働契約法の有期契約規制は(1)通算5年を超えて働いた労働者に無期雇用への転換申し出権を与える(2)不合理な雇い止めを認めない判例法理の条文化(3)無期契約労働者との不合理な格差の禁止(第20条)――の3点が柱だ。

 シンポでは、労働政策審議会の委員で法案要綱作成に関わった新谷信幸・連合総合労働局長が、有期契約を例外的に認める「入口規制」が必要と強調したうえで、「入口規制の見送りを受け入れたのは、第20条があったから。処遇改善の武器になる」と指摘。日本労働弁護団幹事長の水口洋介弁護士も、裁判所が不合理な格差と認めれば、その労働契約が無効となり損害賠償も認められるとする政府答弁を紹介し、積極活用を促した。

 一方、使用者側の木下潮音弁護士は「訓示規定に過ぎない」と労働側をけん制しつつも、企業には「格差の理由を説明できる制度整備が必要」と改正法を踏まえた対応を促していた。

府職労ニュースインデックスへ