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2012年12月20日

新設の「みなし雇用」撤廃求める
派遣制度のあり方審議で業界団体  

規制緩和へ言いたい放題 

 労働者派遣制度のあり方を考える厚生労働省の有識者研究会(座長・鎌田耕一東洋大学教授)の審議が本格化している。12月19日には、派遣・請負の業界団体がヒアリングに招かれ、改正法で新設された「みなし雇用規定」の撤廃など、規制緩和へ言いたい放題の主張を繰り広げた。10月施行の改正労働者派遣法で検討事項とされた、登録型派遣と製造業務派遣をどうするかがテーマだ。

▼「日雇い派遣は必要」 

 研究会は来夏をめどにとりまとめを行う予定。登録型、製造業務の派遣、派遣期間制限のない「専門26業務」のあり方が主な焦点となる。

 19日は、事務系派遣の多い日本人材派遣協会と、製造業務への派遣や請負を主とする日本生産技能労務協会から意見を聴いた。

 改正法には、違法派遣が判明した際、派遣先が労働者を直接雇用したとみなす規定が新たに盛り込まれた(施行は15年10月)が、両団体ともに「採用・就職の自由に抵触する」として、撤廃を主張した。

 登録型・製造業務についても、禁止ではなく、就業機会の確保・充実のためには「必要」という立場を表明。専門26業務を廃止するとともに、派遣期間の制限は業務ごとに行うのではなく、同じ派遣先で労働者を受け入れる上限を一人当たり3年とする規制(罰則はなし)にするよう求めた。改正法で原則禁止された日雇い派遣についても、主婦などのニーズを挙げ、容認するよう訴えている。

 さらに、「(正社員を派遣労働者と置き換える)常用代替の防止が不自然な働き方を強いている。抜本的な転換が必要」(派遣協会)、「労働政策審議会(の関連部会)に、公益、労働者、使用者の代表に加えて、派遣元事業主の代表も参加させるべき」(生産技能労務協会)とも要望した。

〈用語解説〉常用代替防止

 85年の労働者派遣法成立の際に確認された考え方で、派遣労働を利用することで正社員を減らしてはならないというもの。これをもとに労働者派遣は当初、専門業務に限られていました。99年の自由化以後も、派遣期間制限が設けられるなど、規制の根拠となっています。

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