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2012年 1月31日

賃下げ強行なら国を提訴
国公労連が方針確認

憲法違反問う裁判に 

 国公労連(宮垣忠委員長)は、政府の賃下げ法案(国家公務員給与の臨時特例に関する法律案)が強行採決された場合、「憲法違反だ」として国を提訴する。1月27日の拡大中央委員会で確認された。今後準備を進め、500人程度の原告団を組む予定だ。

 政府は人事院勧告(0・23%賃下げ)とは別に、7・8%の賃下げ法案を国会に提出。国家公務員の労働協約締結権を保障する法案などとセットで成立をめざしている。民主、自民、公明の3党間で人勧と政府案のダブル賃下げ(8・03%)を行うなどの協議も続けられている。

 国家公務員は団体交渉権を制約され、争議権も一律に全面禁止されている。学説の主流はこの状態を憲法違反と指摘しているものの、最高裁判例(1973年の全農林警職法事件判決)によって、人事院勧告という代償措置があるなら違憲にはならないと解釈されてきた。

 今回の賃下げ法案が人事院勧告に基づかないものである以上、憲法違反は明らかだというのが国公労連の主張だ。連合系公務労組が賃下げに合意している点についても「国家公務員数の4分の1に過ぎない」として、合意の効力を疑問視している。

 宮垣委員長は拡大中央委で「賃下げ法案が強行成立した場合には、国を相手に法廷闘争に決起する。正義と大義は私たちの側にあり、正義は必ず勝つ。裁判闘争で道理も根拠もない憲法違反の大幅な賃金削減を強行した政府の暴挙に抗議するとともに、国家公務員労働者の権利回復に向けた道筋を明らかにしよう」と呼びかけた。

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