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2012年 2月23日

組合側主張認め、高裁判決破棄
ビクター修理業者の事件で最高裁

労働者性の判断は避ける

 音響機器メーカー・日本ビクター製品の修理業務を委託された「個人代行店」の団体交渉拒否事件をめぐり労働組合法上の労働者性が争われた裁判で、最高裁第3小法廷は2月21日、判決を言い渡した。田原睦夫裁判長は労働者性を否定した東京高裁判決を破棄し、同高裁に審理を差し戻した。個人代行店の労働者性については判断を避けており、改めて高裁で判断されることになる。

 労働者性が争われたのは、ビクターサービスエンジニアリングと業務委託契約を結ぶ「個人代行店」と呼ばれる修理業務従事者たち。JMIUビクターアフターサービス分会(現在2人)を結成して同社に団交を申し入れたが、企業側は「労組法上の労働者ではない」と交渉を拒否し続けている。

 大阪府労労働委員会と中労委は、特別の事情がない限り、「代行店」は依頼された業務をすべて受注し、マニュアルに沿って業務を行っていること、業務の再委託が禁止されていることなどを挙げ、労働者性を認定。ところが、東京地裁・高裁は「委託契約に関わる特質だ」として、労働者性を否定していた。

▼「特段の事情」に不満

 判決は、同様に労働者性が争われた「新国立劇場事件」や「INAXメンテナンス事件」での判断基準を用いて、代行店事業主は「特段の事情がない限り労組法上の労働者に当たる」と認めつつも、(1)他社製品の修理を請け負う代行店が2店ある(2)従業員の雇用は禁止されていない(3)一部個人代行店グループが法人として業務を請け負っている──という事実を挙げ、実態が明らかではないと指摘。そのうえで、「特段の事情を判断するための審理が尽くされていない」として、高裁に差し戻した。

 組合側弁護団は「勝訴判決」と評価。宮里邦雄弁護士は「労働者性を断定してもいいケースだが、最高裁は慎重な判断を下した。審理に時間がかかるのは残念だが、基本的に労働者性が認められることははっきりした」と述べた。

 当事者の受け止めは複雑だ。ビクターアフターサービス分会書記長の岡野信幸さん(56)は「なぜすんなり私たちを団交のリングに上げさせないのか。当時は他社の修理業務をしていないし、従業員も雇っていない。関係のない『特段の事情』を持ち出すのは納得できない」と話した。会社側は「こちらの主張が認められなかったのは残念だ。高裁で適切に対応したい」とコメントした。

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