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東京大空襲訴訟判決 |
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第二次大戦中の1945年3月10日未明、米軍による2時間半あまりの空襲で約10万人もの命が奪われた東京大空襲。被災者や遺族131人が国に謝罪と賠償を求めた集団訴訟で、東京地裁は12月14日、原告の請求を棄却した。 軍人・軍属が恩給や障害年金などの補償を受けているのに対し、空襲で障害を負ったり、孤児になったりした民間人被災者を、政府が救済せず放置してきたのは差別であるとして、原告らが2007年3月から2次にわたり提訴した。 判決は「原告らの受けた苦痛や労苦には計り知れないものがあった。その主張も心情的には理解できないわけではない」と認定する一方、「当時の国民は何らかの形で戦争被害を負っていた」とし、その救済については「立法を通じて解決すべき問題」と退けた。 これに対して原告団と弁護団は声明を発表し、「受忍論という言葉を用いることはなかったものの、このような判断は原告が裁判所に強く求めた被害者の被害と権利侵害に向き合い、人権侵害と被害回復を判断するという司法の本来の任務を放棄したもの」ときびしく批判した。 原告団と弁護団、支援する会は同日夜、都内で報告集会を開き、300人近くが参加した。 あいさつした星野弘原告団長は「この結果に動じることはない。再び戦争の惨禍を繰り返すまい、政府は戦争の後始末をきちんと公平にやってほしいという、初志を貫徹するため控訴してたたかう」と述べた。 中山武敏弁護団長は「弁護団の一致した意見は、裁判所が司法の責任を放棄して逃げたということ。裁判で切り開いたところから再びがんばっていこう」と呼びかけ、補償を求める立法運動も課題と指摘した。 |
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