人事院が国家公務員の休息時間を見直し

勤務時間を延長・人事院の提案内容

 人事院は2月10日、国公労連に対し、休憩休息時間の見直し問題に関して、これまでの交渉経過などを踏まえ、以下の「適正化措置」を提案してきました。
【人事院の提案内容】

 休憩・休息時間の適正化について

 国家公務員の休息時間は、勤務中における軽度の疲労を回復し、公務能率の増進を図る趣旨から、昭和24年に設けられたもの。開庁時間中に職員が一斉に休憩することなくリフレッシュを図るなど、弾力的に能率増進を図る仕組みとして一定の役割を果たしてきたものと思料。
 しかしながら、近年、公務員の勤務条件については民間準拠がいっそう求められている状況の下で、休息時間は民間企業(事務・管理部門)においてはほとんど普及していない制度であることから、有給の休息時間は、民間にない公務員優遇ではないかとの批判もあるところ。また、勤務時間管理の適正な実施が求められる中で、休憩時間と休息時間が合体した形の昼休み時間についても適切な仕組みとする必要があるところ。これらの点を考慮して、休息時間を廃止して、民間の労働時間制度と同様の休憩時間で一本化することが必要と判断したところ。


休憩・休息時間の適正化措置要綱(案)

(休息時間の廃止)
1 休息時間は廃止する。

(休憩時間)
2 正規の勤務時間の途中に休憩時間を置かなければならない。休憩時間は60分とする。ただし、各職場における業務の実情、昼休み時間等を総合的に勘案して、45分とすることができるものとする。
 休憩時間は、連続する正規の勤務時間が4時間30分(午前11時30分から午後1時30分まで又は午後5時から午後7時までの時間帯において休憩時間を置く場合にあっては、6時間30分)を超えないように置くものとする。

3 業務の特殊性により必要な場合には、第2項の休憩時間を分割して置くこ とができる。ただし、分割された休憩時間のうち少なくとも1回の休憩時間は30分以上となるようにしなければならない。

4 フレックスタイム制職員について、正規の勤務時間が8時間を超えることとなる場合には60分以上(第2項において休憩時間を45分とする職場にあって は、45分以上)、正規の勤務時間が12時間を超えることとなる場合には90分以上(第2項において休憩時間を45分とする職場にあっては、60分以上)の休憩時間を正規の勤務時間の途中に置かなければならない。この場合には、第2項後段及び第3項を準用する。

5 再任用短時間勤務職員について、正規の勤務時間が4時間を超え8時間に満たないこととなる場合には、30分以上の休憩時間を正規の勤務時間の途中に置かなければならない。この場合には、第2項後段を準用する。


(育児を行う職員等に係る休憩時間の特例)

6 小学校就学前の子の育児又は小学生である子の学童保育施設での託児のた めに必要があると認められる職員、要介護者を介護する職員その他人事院の定める職員について、職員から申出があった場合で公務の運営に支障がないと認められるときは、第2項の休憩時間を30分とすることができる。

(交替制職員等に係る経過措置)

7 交替制勤務職員その他人事院の定める職員の休憩時間及び休息時間については、当分の間(人事院の定める職員にあっては、9月30日までの間)、なお従前の例による。
 「人事院の定める職員」としては、第6項に該当し、かつ、これまで休憩時間を15分とされていた職員のうち、育児等のために必要があり、公務の運営に 支障がないと認められる職員を想定。


(施行期日等)

 8 改正規則は、平成18年2月中を目途に公布し、7月1日から施行する。
目次へ