「外郭団体の見直し」

「指定管理者制度」で申し入れ

 「民間でできるものは民間で」を基本とした「京都府行財政改革指針〜かいかくナビ」の具体化の一環として、外郭団体(27団体)で、「04年度中の経営改善計画の策定・見直し」作業がすすめられています。しかし、職員や関係者への十分な説明や議論は不十分なままです。
 京都府の「公の施設」の管理運営を新たに指定し直す「指定管理者制度」の導入作業も進められています。体育館・植物園・総合資料館・図書館・郷土資料館などの直営施設については、指定管理者制度を視野に入れた「新たな評価制度」が導入され、8月には「評価結果」がとりまとめられました。しかし、この問題でも、職員や関係者への説明や議論は不十分です。
 各外郭団体は、それぞれの設立経過や目的に違いがあります。また、「公の施設」は、それぞれの行政目的に応じて設置され、その管理・運営についても直営もしくは外郭団体等への委託など、違いがあります。
 それだけに、「京都府が各団体や各施設を主体的に管理・運営していくことの積極的な意義を府民の視線から明らかにすること」「そこに働く職員の雇用確保、労働条件の改善」「職員の英知の結集、組合との十分な協議」を基本にした議論が必要です。
 この立場から、府職労は9月9日に、「外郭団体の見直し作業にかかる要求書」と「指定管理者制度にかかわる要求書」を提出しました。
関係職場でも、職場の状況に応じて、必要な申し入れ行動を行いましょう。

 「外郭団体の見直し作業」にかかる要求書(要旨)

 1「見直し作業」の現状について、関係職員、府民に明らかにすること。
 2「見直し作業」にあたって、節目節目に、そこに働く職員、関係する府民の意見を十分聞き、職員英知の結集に努めること。
 3賃金・労働条件等にかかわる事項については、該当する労働組合との十分な協議、合意のもとにすすめること。

 指定管理者制度にかかる要求書(要旨)

 1、「公の施設」の設置及び管理に関する条例については、総務省鄙型に安易に準じることなく、別記事項を盛り込み、「公の施設」の本来の役割が発揮できるよう、京都府の責任を果たすこと。
 2、「公の施設」の管理運営については、当該施設が設置された目的、趣旨、業務の性格を踏まえて対応すること。
 3、現に管理委託している施設については、当該施設の委託団体と十分に協議し、新たな指定管理者の選考・指定適用にあたっては、これまでの活動実績、専門性、技術、人材などの蓄積を尊重し、公募によらず指定管理者の候補として議会提案すること。
 4、直営の施設、現に管理委託している施設整備の充実や事業充実にむけての京都府の責任を果たすこと。管理費等、管理運営にかかる経費については一方的に縮減せず、各施設からの要求に誠実に応えること。
 5、受託団体で働く労働者の雇用確保に努めるとともに、賃金・労働条件はこれまで同様に府職員に準じさせること。
 6、「公の施設」の管理運営のあり方については、関係職員・府民参加の十分な議論と英知の結集をはかること。当該する労働組合との協議、合意のもとですすめること。現時点の検討状況、今後のスケジュールを明らかにすること。