指定管理者制度の「手続き条例」の骨子

         
第1条 この条例は、府の施設の管理及び活用に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理及び活用の基本)
第2条 府の施設は、府民福祉の増進を図るため、これを効果的かつ効率的に管理し、又は活用するよう努めなければならない。
(指定管理者に係る指定の申請)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)は、知事又は教育委員会(以下「知事等」という。)が定める期間内に、規則又は教育委員会規則(以下「規則等」という。)で定める事項を記載した申請書に指定管理者の指定を受けようとする公の施設の管理に関する事業計画書その他知事等が必要と認める書類を添えて、知事等に提出しなければならない。
(指定管理者の候補者の選定)
第4条 知事等は、前条の規定による申請があったときは、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす法人等のうちから最も適当であると認めたものを、指定管理者の候補者として選定するものとする。
 (略)
2 知事等は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条及び前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる要件のすべてを満たす法人等を指定管理者の候補者として選定することができる。
第5条 指定管理者は、知事等と次に掲げる事項について公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
(1)公の施設の管理に係る業務の内容に関する事項
(2)府が支払う管理費用に関する事項
(3)公の施設の管理において知り得た秘密の保持のために必要な措置に関する事項
(4)公の施設の管理において取り扱う個人に関する情報の適切な管理のために必要な措置に関する次号
(5)前各号に掲げるものの他、知事等が必要と認める事項
2 略
(法人その他による府の施設の活用)
第6条 知事は、公用または公共用に供されていない府の施設のうち、法人その他の団体が府民福祉を増進する目的を持ってその利用に供することができると認めるものについて、指定管理者の選定の例により規則で定めるところに従い法人その他の団体に活用させることができる。
第7条 この条例に定めるものの他、この条例の施行に関し必要な事項は、規則などで定める。