京都市が「指定管理者制度」の条例
すでに学童・児童館の指定管理者への移行を表明
京都市ではすでに「京都市公の施設の指定管理者の指定手続きなどに関する条例」案が施行されています。2003年、地方自治法第244条が改定されたことにより、自治体が条例改正を行うようになったためです。京都府内では、舞鶴市につぐ2番目の提案自治体になります。 これまでは、老人施設・保育所・公園・スポーツ施設など公共の施設の管理・運営を委託するには公共団体または公共的団体、法人や第三セクターなどに制限されていました。 これが、法改正によって企業・株式会社などにも委託できるようになり、今後新たに建設されるすべて施設は、指定管理者委託か直営かを迫られ、既存の施設は3年以内に同様の判断を迫られます。 公共の施設は本来「住民の福祉の増進」を目的として住民の税金でつくられてきたものです。だから管理運営を直営でない場合は、公共的な団体に限定してきたのです。 また「許認可や利用許可」「利用料」などは京都市が決めた上で運営を委託していました。京都市の公共の施設が指定管理者に委託されると、今後は「利用許可」も「利用料決定」もすべて管理者が決めることになります。 受託した企業は、日常業務の管理運営だけでなく、管理する施設を使って新たな事業(例えばスポーツ施設では、その器具を利用した講座やクリニックなど)をして利益をあげることができます。市民の公共施設が企業の儲けのために利用されるわけです。 京都市の指定管理者に委託できる施設・公物は、1600にものぼります。すでに京都市は、「学童・児童館は指定管理者に移行する」ことを福祉保育労働組合に回答しています。 今後一つひとつの施設ごとに指定管理者を決める条例が提案されることになりますが、「安価で、便利で使いやすい」施設となるよう、しっかり監視していくことが必要です。 |
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