指定管理者制度の条例化などに当たっての


チェックポイント


1 福祉の向上、住民の平等利用、利用者の人権保障などの目的を明確にすること

2 「公の施設」の管理運営を代行させるに当たって、実績、専門性、サービスの質、継続性、安定性などを明確にさせること

3 総務省通知にある管理経費の縮減は、法改正の趣旨ではない ので条例に規定しないこと

4 個人情報保護条例の適用を明記すること。協定等にも盛り込 むこと(実質的に担保されるように)

5 情報公開条例の適用を明記すること。協定等にも盛り込むこと

6 施設運営への利用者・住民参加、運営委員会の設置、チェッ クシステムを規定すること

7 自治体による定期的な報告、調査、結果に基づく必要な改善 指示などを規定すること

8 利用料の範囲、算定方法、上限の適正化、減免規定などを位 置づけさせること

9 法令・条例(特に労働基準法など)の遵守を明記すること

10 首長や議員、その関係者、特定団体等が経営する会社・法人 の参入を規制すること

11 複数申請(公募)が基本とされるなかで、指定管理者制度へ の移行又は期間満了にともなう再指定で、継続して指定が受け られなかった団体の労働者の雇用保 障を明らかにすること

12 当該施設に係る事業効果が客観的、明確に期待できる場合は、公募によらず、現在の受託者を管理者として指定できる規定を盛り込むこと。なお、特定の団体への便宜供与や癒着を廃することも明記すること

13 施設の種類(性格)によっては、申請団体を社会福祉法人な ど公共的団体に限定すること

14 「公の施設」の業務を担うにふさわしい職員の身分、賃金、 労働条件等を確保すること

15 指定管理者の選定に当たっては、選考委員会を設置し、委員には利用者・住民 代表、専門家、弁護士、公認会計士などを入れること
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