指定管理者制度に関する申し入れ

2004年12月14日

 「公の施設」の指定管理者制度の導入について、9月9日付けで「指定管理者制度にかかわる要求書」を提出したところですが、その要求書に対する回答及び意見交換もないまま、知事は12月府議会に「京都府の施設の管理等に関する条例」(案)が提案しました。
指定管理者制度については、職員の勤務条件にも関わるものであり、労働組合として重大な関心を持っています。
こうした状況のもとで、あらためて次のとおり質問・要望事項を申し入れます。9月9日の要求書とあわせて誠意を持って回答するよう重ねて申し入れます。

                       記

(質問事項)
1 「京都府の施設の管理等に関する条例(案)」として、「公の施設」に限定していないのはなぜか。また、第1条及び第2条に規定している「府の施設」の定義を明らかにすること。
2 「京都府の施設の管理等に関する条例(案)」に係る施行規則はいつ制定されるのか。また、指定管理者制度導入に係る指針(ガイドライン)が策定されるのか。されるとすれば、時期はいつか。
3 府の普通財産施設について、指定管理者に準じた制度を導入することに関し、現在府議会の同意を得て法人等に貸付している施設を引き続き貸付する場合、どのような手続きをとるのか。「公の施設」のように、新たに他の法人・団体等の参入の可能性はないのか。また、各施設ごとの現在の貸付終期までは、現状どおりとするのか。
4 指定期間は個別施設ごとの設置条例改正により規定するのか。
5 現在施設の管理委託を受けている法人等に派遣されている府職員は、指定管理者に移行した時点で派遣されなくなるのか。当該施設にとどまることは可能か。
6 「京都府の施設の管理等に関する条例(案)」の第4条第1項第4号及び同第2項第3号並びに第5条第1項第5号の「知事等が特に必要と認める要件・とき・事項」の内容は何か。   
(要望事項)
1 直営施設については、公的責任の遂行及び公共性の確保のために、業務の委託及び指定管理者制度への移行を行わないこと。
2 地方自治法第244条第1項及び第244条の2第3項の規定に基づき、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設である「公の施設」の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者に管理を行わせることができるという趣旨をふまえ、施設によっては管理委託から直営に変更することも検討すること。
3 現在管理委託されている施設及び貸し付けられている普通財産施設についての今後の運営方針を早急に明らかにすること。
4 関係規則制定及び個別の施設ごとの設置条例改正の時期及び内容の決定は、関係職場・職員の意見を十分聞いた上で決定すること。
5 規則及び個別条例等の中に次の事項を明記すること。
@府の施設管理の目的として、当該施設が公正・適切・平等の原則のもとに住民福祉の増進を図ることを明記すること。
A「公の施設」は住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設であることをふまえ、管理委託費等の管理経費の縮減を目的とした効率的管理を指定管理者選定の条件としないこと。また、利用料は安価であることを原則とし、減免規定を設けること。また、利用料等の範囲、算定方法、上限の適正化、透明性を図ること。
B管理を安定して行う要件として、具体的に「当該事業に関わる活動実績、専門性、技術、人材等が確保されていること」「労働基準法等関係法令を遵守し、職員について正規(常勤)雇用を基本とすること」を明記すること。なお、従前の受託団体で働く労働者の雇用確保に努めるとともに、賃金・労働条件はこれまで同様に府職員に準じたものとなるよう努めること。
C「申請がない、あるいは審査した結果適当と思われる団体がない場合は、設置者が管理するものとする」こと。
D施設の利用に関して、「指定管理者は正当な理由がない限り、施設の利用を拒んではならない」こと。
E 委託元である府が「指定管理者の管理業務の実施状況について、定期的に報告を求め、調査を行い、必要な指示を行うことができる」こと。また、情報公開の規定を明記すること。
F指定管理者による「公の施設」の管理は、地方自治法上の兼業禁止の規定は適用されないことから、指定の公正を期するため、「知事・副知事・出納長及び府議会議員、その家族等が経営・出資する会社は、指定管理者の申請ができない」こと。
G当該各施設に利用者運営委員会を設置するよう規定すること。
H指定管理者の選考・指定の審議にあたっては、住民及び利用者の意見を聴取すること。
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