指定管理者制度を始めとする

京都府の施設の管理等に関わる申し入れ

府職労土木建築部会

 京都府の施設の管理等に関する条例」(以下「管理等条例」という)と「同条例施行規則」が1月7日に公布・施行され、今後、京都府の施設の管理については「管理等条例」に基づくことになります。とりわけ、現在管理委託している「公の施設」については、06年4月1日から9月1日の間に「管理等条例」に基づき、指定管理者制度に移行することになっており、早ければ所管課の判断に基づき、2月府議会に個別条例案(当該施設の設置条例の一部改正)を提案することとされています。
 「管理等条例」のもととなる指定管理者制度については、@経費節減と効率化に重点が置かれるため「公の施設」の本来の目的や性格が歪められ住民の諸権利の保障や自治体の公的責任が後退する、A利用料金の引き上げや職員の賃金・労働条件の低下など、適正・公平な運営などが保障されない可能性があるなどの問題点が指摘されています。 また、現に管理委託している公的団体が指定管理者にならなかった場合には、たちまち雇用問題が発生します。
私どもは、京都府の施設は、「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」であるべきであり、京都府が設置者としての公的責任を十分果たさなければならないものと考えます。
 つきましては、当部会に係わる各施設について、府民サービスの確保・向上、働く職員の生活水準と労働条件を守るために下記のとおり申し入れますので、誠実な対応を求めます。

                     記

1 各施設への指定管理者制度の導入について、現在の検討状況及び今後のスケジュールの詳細を施設毎に明らかにすること。

2 京都府が現に管理委託している施設については、設置した経過や目的、業務の性格等を踏まえて、委託料の増額、施設設備の充実や事業拡充など設置者としての京都府の責任を果たすとともに、引き続き府立施設として存続させること。

3 各施設にかかる個別条例改正案及び募集要項の内容等について、当該施設の現受託団体・職員、当該府職労組織と十分協議すること。また、利用者の意見を聞く場を設定すること。
  
4 指定管理者の選定の要件として、「当該事業に関わる活動実績、専門性、技術、人材等が確保されていること」「労働基準法等関係法令を遵守し、職員について正規(常用)雇用を基本とすること」「従前の受託団体で働くものの雇用確保に努めること」「賃金・労働条件は府職員に準じること」を重視し、その旨を個別条例及び募集要項に明記すること。

5 指定管理者の選定にあたっては、単に経済性・効率性の追求ではなく、設置された経緯やその目的、趣旨、業務の性格等を踏まえるとともに、これまでの活動実績、専門性、技術、人材などの蓄積を尊重し、条例第4条第2項を活用し、公募によらず現受託団体を選定すること。
                     2005年1月27日 土木建築部会
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