「共通ガイドライン」の提示時期明確に
指定管理者制度問題で4回目の申し入れ |
---|
山田知事は2月府議会で、指定管理者制度の導入について6月府議会で個別施設設置条例の改正案を提案することを答弁しました。6月議会はあと1月あまりに迫っていますが、いまだにアウトラインも示されていません。 指定管理者制度の対象にされている施設の職員は、京都府による説明がされないまま不安を抱いています。 5月10日、府職労は6月議会に提案するというのであれば「早く議論ができる案を示し、協議しないと生きたものができない」との立場から、第4次の申し入れを行いました。同時に「個別条例の改正にあたっては拙速に行うことなく、十分に時間をかけよりよいものをめざす」ことも要求しています。申し入れ事項は次の項目です。 |
---|
申し入れ事項 |
1 次の事項について早急に明らかにすること (1)「一定の整理事項」(共通ガイドライン)はいつ示すのか。また、その内容について明らかにすること。 (2)指定管理者の募集は、施設ごとに行うのか、団体ごとに行うのか、明らかにすること。 (3)6月府議会に個別条例を提案する場合、指定管理者制度への移行の時期はいつになるのか、施設ごとに明らかにすること。 (4)公の施設である「行政財産施設」と、準ずる施設である「普通財産施設」との区別の基準は何か明らかにすること。 (5)特別法の規定で指定管理者に指定できない公の施設はどこか、明らかにすること。 (6)京都府がこれまで設立や運営に関わってきた責任との関係で、京都府の出資する団体や法人のこれまでの赤字はどう処理するのか、明らかにすること。 2 指定管理者制度の導入は、現在管理委託を行っている公の施設に限定し、現在直営の施設については、直営を堅持すること。 3 「一定の整理事項」が今だに示されないもと、個別条例の改正にあたっては拙速に行うことなく、十分に時間をかけよりよいものをめざすこと。 4 各施設にかかる個別条例改正案及び募集要項の内容等について、当該施設の現受託団体・職員、当該府職労組織と十分協議すること。また、利用者の意見を聞く場を設定すること。 5 指定管理者の選定の要件として、「当該事業に関わる京都府内での活動実績、専門性、技術、人材等が確保されていること」「労働基準法等関係法令を遵守し、職員について正規(常用)雇用を基本とすること」「従前の受託団体で働くものの雇用確保に努めること」「賃金・労働条件は府職員に準じること」を重視し、その旨を個別条例及び募集要項に明記すること。 6 指定管理者の選定にあたっては、単に経済性・効率性の追求ではなく、設置された経緯やその目的、趣旨、業務の性格等を踏まえるとともに、これまでの活動実績、専門性、技術、人材などの蓄積を尊重し、公募によらず現受託団体を選定すること。 7 公募による場合であっても、募集要項に、安定的、適正な管理を行うための要件として、「京都府内での活動実績、専門性、技術、人材などの蓄積があること」を明記すること。 8 公募による場合であっても、 社会福祉施設の募集にあたっては、申請団体を「京都府内に事業所を有する社会福祉法人」など公共的団体に限定するよう募集 要項に明記すること。 9 利用料は安価、低廉であることを原則とし、減免規程を設けること。また、利 用料の範囲、算定方法、上限の適正化、透明化をはかることを個別条例及び募集 要項に明記すること。 10 指定管理者の選定に当たっては選考委員会を設置し、委員には利用者・住民代表などを入れること。 11 施設の運営を民主的に行うため、利用者や住民代表が参加する「施設運営委員会」を設置するよう個別条例及び募集要項に明記すること。 12 仮に、現受託団体が指定管理者の指定が受けられなかった場合は、京都府が責任を持って現団体の労働者の雇用の確保をはかること。 |
目次へ |