増え続ける監視カメラからのプライバシー保護を

設置と利用に関する基準の条例化を

自治体要求連絡会などが6月府議会に請願

監視カメラに関する設置及び利用基準の条例化に関する請願
                    自由法曹団京都支部
                          国民救援会京都府本部
                       日本機関紙協会京滋地方本部
                              京都自治労連
                           京都府職員労働組合
                           京都市職員労働組合
                            自治体要求連絡会
 
                 (請願の趣旨)

 「京都府犯罪のない安心・安全なまちづくり計画」の論議が計画策定委員会によって論議が進もうとしています。安心・安全な街づくりは誰もが願うことです。しかし、この計画(たたき台)のなかに「プライバシーに配慮しながら、必要な地域や施設における防犯カメラ、スーパー防犯灯や子ども緊急通報装置の導入」が上げられています。現実に京都でも監視カメラは各地で大幅に設置されていますが、監視カメラは「かなり効果があった」と指摘される一方で、「監視カメラ自体に犯罪をなくす効果はない。社会から疎外されて犯罪に走る人を減らすことこそが本当に必要な対策だ」「カメラで監視することはプライバシーの侵害と背中合わせでもある」(以上5/22朝日新聞) と指摘されています。
 ところが「令状はなかったが、警察の要請であれば断れるわけがない」として画像データー(ビデオテープ等)が提供され、「容疑者逮捕から3ヶ月経つがテープはまだ返却されてない」(5 /11京都新聞)という実態もあります。
 私たちは本来カメラの必要がない社会を作り上げることに全力を挙げることが必要だと考えています。やむを得ずカメラの設置が必要だとしても、「みだりに撮影されない自由の保護」の立場から、京都府や自治体、商店街などが監視カメラの設置を進めようとする場合、プライバシー保護を最大限重視し、プライバシー保護との調和の最小限の対策として、監視カメラの設置と利用に関する基準を条例化すべきと考えます。 そのために条例化に当たっては

@国及び地方公共団体の機関だけでなく、個人住居をのぞく公共的空間に設置されるカメラについては、知事への届出制とする。

Aカメラの設置目的は府民等の権利保護を目的とすること。

B設置及び管理責任者を明確化し、個人情報の秘匿義務を徹底させ、特別な条件の場合を除き、目的以外には利用・提供を禁ずること。特別な条件は以下の場合とする。ア、個人の生命・身体又は財産を守るため等緊急かつやむを得ないと認める場合、イ、犯罪捜査等の目的による要請を受けた場合

C警察の要請も令状等なしで画像データー等の提供、持ち出しを禁止する。

D府民からの苦情の申し立てについて審議する機関を設け、必要に応じて改善の命令・勧告等がおこなえるようにする。ことなどを盛り込んだものとすべきです。

             (請願の内容)

 増え続ける監視カメラのもとで、プライバシー保護の立場から、監視カメラの設置と利用に関する条例を制定すること。

目次へ