建築関係者への「構造計算偽装問題」アンケート結果

「考える会」が見解発表 C

 4、再発防止と建築行政の再生にむけて

 現在、「宮から民へ」「小さな政府」という「構造改革」が政策の基本としてすすめられており、それを前提とした施策では、再発防止と建築行政の再生は達成できないと考えます。 今回の事態を機会に、建築のあり方を明らかにし、公正・中立な建築行政の再生をすすめることが求められています。
 建築とは、生活の器であり、安全・健康・快適性を確保していかなくてはならないものです。
 消費されてなくなる商品ではなく、空間として、長期間、人びとの生活に影響を与えるものです。安全・健康・快適性は個々の建築で確保されるとともに、地域空間としても総合的に確保されなければならないという、公共の利益があります。建築行為は、個々の建築と地域空間のいずれにおいても、その公共の利益を実現しなければならないものです。
 そして、市ば競争による建築のゆがみを規制し、公共の利益を守ることが公正・中立の建築行政の役割といえます。
 この機会に、あらためて、憲法25条の生存権にもとづく、国民にとっての建築のあり方を明らかにした基本法・「建築法」の制定を検討することか求められていると考えます。そして、その理念・原則を実現するために、公正・中立を確保した建築行政を再生することか重要な課題になっていると考えます。
 そのもとで、行政の公的責任を確保する体制確立と技術力を立ら直らせることが必要です。
  また、建築行為に専門家として責任をもつ建築士・建築事務所の社会的役割・責任を明らかにし、その独立性の確保と社会的地位の向上、技術力・質の向上をはかることが必要と考えます。
 その国民的議論をすすめることを呼びかけるものです。
< 建築法の構想 >
 建築は、人間の生存と生活に資する
 建築は、かけがえのない土地を占有して機能し社会資本となる
 建築は、技術と文化の総合的創造物である
 建築は、コミュニティと不可分の公共性を有する
 建築は、風土と景観との調和において持続する

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