“庁内FA制度って何?”
組織・定数の提示無いまま人事異動要綱
「おかしいな」と思えばすぐ“異動110番” “FA制度の実施を提示” 4月10日、平成18年度職員定期人事異動要綱が示され、早速にヒヤリングが開始されています。異動時期は「別途通知」となっていますが、当局からは府職労に対し「例年であれば6月1日目途となるが、最終確定ができていない、しかし、十分なヒアリングなど異動作業時間を確保するために今日付けでの通知となる、『別途通知』は来週になる見込み」との説明がありました。 さらに、▽人事異動基本要綱は昨年と同じで変更はないこと、▽人事異動のヒアリング者(広域振興局)については、今年度から地域総務室長を管理職等の範囲に入れたので、地域総務室については地域総務室長がヒアリングをしたいこと、▽今年はじめてとり入れる庁内FA制度については、改革ナビに記載していたことの実施であることについての説明がありました。 そして、庁内FA制度は実施要綱に基づき、主幹級以下で採用後6年以上経験者を対象に希望者本人の申し出により行うこと、「庁内公募」は組織との関わりがあるため後日提示となるが今年度も実施する予定であること―についても説明がありました。 組織・定数の提示が先であるべき 府職労は、当局の提示を受けて、今年度も組織・定数の提示がないままに異動作業を先行させることは問題であること、年度いっぱいの休務者がいる所属への正規職員配置等について強く主張するとともに、派遣と主査・専門員発令について質問しました。 当局は、指定管理者に移行する施設の派遣者は引き上げることを原則に考えていること、主査・専門員発令については、まだ決定ではないが、現時点ではこれまでと同様の要綱で定期人事異動期での発令を考えていると答えました。 府職労は翌11日に、「2006年度定期人事異動にあたっての要求書」を申し入れました。人事異動は、職員一人ひとりの労働条件に大きく影響するとともに、職員の働く意欲にもかかわる重要な問題です。また、京都府が府民の多様なニーズに適切に応えるためには、個々の職員が自治体に働く労働者として自らの知識を生かし、行政経験を蓄積することが求められるとともに、組織としての経験の蓄積や継続性が不可欠です。 職員の生活と基本的人権を守り、意欲を持って府民本位の府政を進められる働きがいのある職場となるように、努める責任が当局にはあります。 |
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