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2016年12月21日

改正育児・介護休業法
2017年1月から施行

制度の概要

  2017年1月から改正育児・介護休業法が施行されます。改正のポイントをまとめました。制度の内容を周知し、職場で「働きながらの介護/育児」を応援しましょう。また、組合のある職場では、法律を上回るルールづくりへの挑戦が求められます。

▼介護編

・改正(1) 3回まで分割可能に!
 年間93日まで取得できる介護休業は、「原則1回」がこれまでのルール。分割取得はできませんでした。これからは分割取得も可能になります。ただし取得回数には「3回まで」の上限があるので要注意。

・改正(2) 休暇は半日単位で!
 いままで1日単位の取得だった介護休暇。今後は半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得が可能になります(子の看護休暇も同じ)。

・改正(3) 給付金もアップ!
 雇用保険から支給される休業給付金はこれまで休業前賃金の40%でした。これが67%に引き上げられます。経済的なマイナスを気にして休業取得をためらってきた人には朗報です。

・改正(4) 残業が免除される!
 対象家族1人につき、介護の必要がなくなるまで、残業の免除が受けられる制度が新設されました。

・改正(5) 時短適用期間も拡大!
 これまで所定労働時間の短縮(時短)などの措置は、介護休業と通算して93日のみでした。これが休業と別に、利用開始から3年間で2回以上の利用が可能になります。

▼育児編

・改正(1) 有期労働者の要件緩和
 有期労働者の育児休業取得要件は、主に(1)1年以上雇用されていること(2)子が1歳になった後も雇用継続の見込みがあること――などが条件でした。このうち(2)が改められ、「1歳6か月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでないこと」となります。しかし「3年契約で更新不可」というような条件で働く人の場合、(1)の条件を満たしても(2)が成立困難になるケースも。休業取得要件から「雇用の継続性」を撤廃するべきとの声もあがっています。

・改正(2) 里親にも権利拡大
 これまで「育休対象となる子」は法律上の親子関係がある実子・養子に限られていました。これが「特別養子縁組の子、養子縁組里親に委託されている子」も新たに対象となります。(連合通信) 

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