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「議員の任期延長」は不要 |
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小口幸人弁護士が改憲論批判 |
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自民党が改憲論議の入り口にしようとしている緊急事態条項。最近では「議員の任期延長のために必要」と言い出している。「各党の賛同を得やすい」というのがその理由だ。9月24日に行われた明日の自由を守る若手弁護士の会(あすわか)主催のイベントで、災害法に詳しい小口幸人弁護士がこうした自民党の主張を批判した。 ▲任期満了後を想定? 憲法は、衆議院が「解散」したときの対応として、「国に緊急の必要があるとき」には、閉会中の参議院が「緊急集会」(国会)を開くことができると定めている(54条の2)。立法府として緊急事態に対応できる仕組みは既にあるのだ。 ところが、これは「衆議院解散」のケースであり、「任期満了」の場合は想定されていないというのが、自民党の言い分だ。任期満了ケースで予定していた総選挙が、大災害などによって行えない事態が発生し、任期満了後に衆院議員がいなくなることがあり得るという想定である。任期満了ケースなので参議院の緊急集会は開けず、従って任期延長が必要というものだ。 しかし、小口弁護士は「改憲のために無理やり見つけてきた論点であり、本来必要ないもの」と批判する。 実際、過去70年で衆院が任期満了になったのは1回だけ。「70年間一度もなかった任期満了の時期に、大震災が起きるというのは天文学的な確率だ」と話す。しかも、任期満了ケースでも、災害などで差し迫った場合には参議院の緊急集会は開けるという憲法解釈もある。 小口弁護士は「憲法解釈を持ち出さなくても参院の緊急集会は可能だ。選挙の公示後も任期満了の期日までは衆院議員は現役のままであり、(災害が起きたとしても)任期があるうちに臨時国会を開いて衆院を『解散』すればいい。わざわざ多額の税金を使って改憲の国民投票を行う必要はない」という。 ▲関連法は整備済み しかし、任期満了後に大震災が起きる「ごくまれ」な事態が生じ、参議院の緊急集会が開けないことがあるかもしれない。小口弁護士は「衆院が任期満了になったとしても、大臣は選挙が終わるまで交代しない。災害対策本部の設置や激甚災害指定は可能」と指摘する。 加えて、任期を延長してまで国会を開く必要があるのかという問題もある。 「東日本大震災が起きた直後の国会で成立した震災関係の新たな法律は二つだけ。震災大国の日本には、既に世界にも例がないほど多くの災害関連法が存在する。今年5月に熊本大地震が起きた際も、直後の国会ではTPP法案の審議をしていた。慌てて法律を作る必要はない」(小口弁護士) (連合通信) |
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