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2016年10月11日

リストラ拒否でいきなり解雇
ワーナー男性社員

労働審判に申し立て

 度重なる退職勧奨と人材会社を利用したリストラを拒んだところ、突然整理解雇に――。外資系のレコード会社「ワーナーミュージック・ジャパン」社員の男性(54)が10月3日、地位確認を求めて労働審判を申し立てた。浮かび上がるのは、リストラに応じない社員をなりふり構わず解雇する企業の姿だ。

 男性は30年以上勤めるベテラン。制作現場で著名なアーティストを担当し、多くのヒット作品を手掛けてきた。近年は会社の管理部門を任されていた。

 同社の退職勧奨が始まったのは昨年7月。30人以上が対象とされ、男性も8回に上る退職勧奨を受けた。ほとんどの社員は会社を去った。残った男性らに対し会社は人材会社への出向を命じ、男性に署名させようとした。その書類は退職に同意する内容のものだったが、出向への同意書のように巧妙に偽造されていた(4月5日付けで詳報)。

 書類の偽造に気付いた男性は東京管理職ユニオンに加入して団体交渉を開始。しかし6回目の団交を1週間後に控えた今年7月、突然整理解雇を通告され会社を閉め出された。

 整理解雇が認められるためには、やむを得ない経営上の必要性がなければならない。30人以上のリストラを行った1年後に男性1人だけを解雇する必要性があったのかどうか。申立書によれば同社は近年、高い利益を上げている。代理人の深井剛志弁護士は解雇回避努力など整理解雇の他の要件も満たしていないことを挙げ、「解雇無効を確信している」という。

 男性は「(会社が)こんなことをしていいのか。特に書類偽造は許せない」と語っている。ユニオンは社前抗議などを行うとともに、団交中の解雇強行を不当労働行為だとして、救済申し立ても予定している。(連合通信) 

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