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「例外ありき」が既定路線に |
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残業の上限規制問題 |
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労使が合意すれば残業でき、その上限時間も延長できる36協定のあり方を見直す検討会(事務局・厚生労働省)の第3回会合が、10月14日に開かれた。今野浩一郎座長(学習院大学教授)は「上限を規制する際には、必ず弾力化と適用除外をセットで考えなければいけない」と述べた。 この日は事務局からヨーロッパ主要国での労働時間規制が紹介された。欧州連合(EU)指令では、時間外労働を含め週あたり48時間が上限とされているが、最長4カ月間の平均で週48時間以内ならOKと一定の幅を持たせている。各国の労働協約では「4カ月」の算定期間を最長12カ月まで延長できるほか、警察官や船員、医療従事者などを対象に一定の適用除外(オプト・アウト)を認める制度もある。 これらを踏まえ荒木尚志委員(東京大教授)は「4カ月、あるいは1年という長期を通じて週平均48時間に納めるというのがEUの方向性。(時間外労働の算定期間は)1カ月など短くせず、長くとる必要がある」と指摘した。 ▲労使の合意で規制? 荒木委員は「多様化する働き方に対応するため、国の規制だけでなく現場に近い労使の合意で規制することが重要」と述べた。 この問題では、「日本では企業別の交渉が中心なので、社会的なルールをつくるのは限界がある」(山田久委員)、「労使交渉に委ねる前にどれだけマクロな調整ができるのか探るのがこの検討会の役割では」(黒田祥子委員)などの意見も出された。 今野座長は「上限規制の水準をどう設定するか、またそれに対する(算定期間などの)弾力化や適用除外をどのように選択するかが重要だ。今日は議論が前に進んだ」と述べた。 ■非正規に冷たい「働き方改革」/法律家団体が相次ぎ提言/安倍政権のぎまん性を指摘 安倍「働き方改革」に対し、日本労働弁護団と自由法曹団が10月、相次いで提言を発表した。いずれも非正規雇用を減らす意思のない政府の「改革」の欺瞞(ぎまん)性を指摘している。 労働弁護団は10月7日、有期雇用と派遣労働を原則禁止する「入口規制」と、合理的理由のない格差禁止の立法提言をまとめた。提言は、政府が「非正規という言葉をなくす」といいながら、非正規雇用を減らす意思がない事実を指摘。不安定雇用の拡大に歯止めをかける立法を政府に求めている。 入口規制は欧州で行われている。民主党政権時に検討されたが、使用者側の反発が強く、労働政策審議会で取り下げた経緯がある。 自由法曹団は「改革」全般に批判を加えている。政府の「同一労働同一賃金」について「限定正社員の賃金を引き下げ、非正規労働者の賃金を多少引き上げ、両者の賃金を平準化させる危険がある」「正規・非正規の格差を固定化する」と批判。使用者に格差の合理性に関する立証責任を負わせるなどの法整備を求めている。その上で、ただ働きと過重労働を招く労働基準法改正案の撤回を要求。政府が示す改革は労働政策審議会で検討すべきなどとしている。 (連合通信) |
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