京都府職員労働組合 -自治労連-  Home 情報ボックス 府政NOW 京の写真館 賃金 料理 大学の法人化



2016年12月01日

非正規職員にも一時金を
東京で官製ワープア集会

自治体の臨時・非常勤職員

 地方自治体の多くは臨時・非常勤職員に一時金(期末手当・勤勉手当)を支給していない。でも、「それっておかしいでしょ」という声が上がり始めた。11月23日に東京で開かれた「第8回なくそう! 官製ワーキングプア集会」。一時金が支給されている実例を紹介しつつ、今後も粘り強く活動していくことを確認しあった。

▲不支給理由はへ理屈

 総務省や自治体当局が支給しない根拠に挙げているのが、地方自治法の203条と204条だ。非常勤職員には「報酬」を支払うと定める一方、常勤職員に対しては「給料」「手当」を払うという内容。手当には一時金も含まれており、手当支給の定めがない非常勤職員の場合は無理という解釈である。

 これに対し、東京公務公共一般は「払いたくないというだけ。単なるへ理屈」と指摘する。手当支給がだめというなら、現在非常勤に残業手当や通勤手当が支払われている実態は説明が付かない。

 東京23区では最近、労働組合の一時金支給要求に対して「予算がない」「正規職員とは業務が違う」などと回答し始めている。支給している自治体があるではないかと迫れば、「うちはうち、よそはよそ」。一時金支給を合法とした最高裁判決があると訴えても、「判決は法律ではない。支給を可能とする法律ができてから考える」。理屈はともかく、払いたくないという姿勢だけは、はっきりしている。

▲「一時金も国準拠に」

 集会では、非正規職員にも一時金支給が可能と主張できる根拠がさまざま紹介された(表)。

 特に、23区以外の複数の市で実際に支給されていることは、あまり知られていなかった。集会実行委員会団体の一つ、NPO官製ワーキングプア研究会の本多伸行理事はこう述べた。

「総務省が行っている非正規処遇の実態調査について、東京の分を情報公開請求で入手したところ、少なくとも4市が『一時金支給』と回答している。総務省の調査にそう答えている点が重要。総務省は(支給をやめろという)是正指導には入らないはずだ」

 人事院は各省庁に対し、一定条件を満たす非常勤職員への支給に努めるよう指導している。普段から「国準拠」「国並み」を強調している総務省が、一時金の問題だけは別と言いにくいのではないか。

 臨時・非常勤職員への一時金支給は違法でもなんでもないということだ。(連合通信) 

府職労ニュースインデックスへ