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「精神的苦痛」の訴えは可能 |
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平和的生存権侵害は違憲 |
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Q 安保関連法(戦争法)に対する違憲訴訟が始まるんだって? A 弁護士で慶応大学名誉教授の小林節さんらが法施行日以降に訴えを起こすという。これとは別に、三重県松坂市の山中光茂市長らも裁判を準備中だ。 ▲名古屋高裁判決を活用 Q でも、具体的な損害がないと違憲訴訟はできないと聞いたけど? A 確かに、日本の違憲立法審査権は「付随的違憲審査制」という仕組みになっている。違憲訴訟を行えるのは、具体的な損害を受けた場合とされている。 Q じゃ、戦争法が施行されただけでは損害は発生していないのでは? A ところが、最近では「精神的苦痛を受けた」という訴えができるようになってきた。憲法前文が定める「平和的生存権」を根拠に、「平和を求める良心」などが侵害された場合も当てはまる。例えば、2008年4月に出された、イラク派兵差し止め訴訟の名古屋高裁判決。航空自衛隊が武装した米兵を輸送したことを憲法9条違反と判断した。 Q 精神的苦痛を受けたと訴えたの? A そうだ。判決は、平和的生存権は法的に保護されるべき権利だとした上で、憲法9条違反の戦争準備などに加担・強制があった場合は、差し止め請求や損害賠償請求ができると判断した。裁判を起こした人々が「強い精神的苦痛を被ったこと」を認めたんだ。 Q 差し止めや損害賠償は実現したの? A いや、それらは却下された。形の上では国の勝訴だけれど、国は勝訴したから上告できず、判決は確定したんだ。この判決を生かして「戦争法で精神的苦痛を受けた」と、憲法違反を問うことは十分可能だ。〈連合通信〉 |
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