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派遣社員の半数が被害 |
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「迷惑」「辞めたら」も禁止へ |
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厚生労働省が、妊娠・出産、育児を理由とする不利益取り扱いについて調べたところ、派遣労働者の48・7%が被害を受けていることがわかった(図)。同省がマタハラなどの調査を行うのは初めてで、結果は11月12日に発表された。 約3500人から回答。職場で妊娠、出産、育児のいずれかを経験した人のうち、不利益取り扱いを受けた経験があるのは、派遣労働者では約半数(48・7%)。正社員も2割強(21・8%)が被害に遭っていた。 被害の内容を聞くと(約750人から、複数回答)、「『迷惑』『辞めたら?』など権利を主張しづらくする発言を受けた」が47・3%で最多。解雇(20・5%)や雇い止め(21・3%)も2割を超えていた。また派遣労働者に限ると、「妊娠を理由とした契約打ち切りや労働者の交代」は27・4%と3割近くに上った。 ■厚労省が提案/言動だけでもマタハラに 厚生労働省は11月12日、妊娠や出産、育児・介護休業などを理由にした不利益取扱いを防ぐため、降格などの「行為」だけでなく、上司や同僚の「言動」も禁止事項に加えることを提案した。この日開かれた労働政策審議会・雇用均等分科会に言動の具体例が示された(表)。 妊娠・出産を理由とした不利益取扱い(マタニティーハラスメント)については、「男女雇用機会均等法」で細かく禁止事項が定められている(2014年10月28日付で既報)。育児休業や介護休業などの取得を理由とした不利益取扱いについても、「育児・介護休業法」に禁止事項がある。今回の厚労省の提案は、それらの禁止事項の範囲を広げるものだ。 具体的には、雇い止めや降格、減給など組織として具体的な行為が行われる前段であっても、上司や同僚がそれを示唆する発言をしたり、権利を主張しづらくするような言動があった場合が対象になるという。 ▼派遣先にも使用者責任を 派遣労働者に対するマタハラやセクハラについては、派遣元と派遣先の事業主の両者が使用者として責任を負うことになっている。しかし育児・介護休業の取得にかかわる不利益取扱いでは、派遣先の使用者責任が定められていない。マタハラ同様に、派遣先にも責任を定めるかどうか(派遣法改正)は、今後の検討事項とされた。 この分科会では、マタハラなどの防止措置とあわせて、介護休業の分割取得や非正規労働者に対する育児休業取得の要件緩和など(11月14日付で既報)も審議されている。 産休(または育休、介護休業。以下同様)の取得を上司に相談したところ、「休みを取るようなやつは解雇してやる」と言われた(解雇を示唆) これまで複数回契約更新してきたが、妊娠を報告したところ「次回の契約更新はないと思え」と言われた(契約更新しないことを示唆) 時間外労働(残業)の免除について上司に相談したら「次の査定で昇進しないと思え」と言われた(人事考課における不利益な評価) 産休取得を上司に相談したら、「とらずに辞めたらどうか」と言われ、取得をあきらめざるを得ない状況(産休/育休/介護休業の請求権行使を阻害) 介護休業を上司に相談すると「奥さんがとればいい」と言われ、取得をあきらめざるをえない状況(同上) 育休をとるつもりと周囲の同僚に伝えたら、「周りに迷惑だからやめてほしい」と繰り返し言われ、取得をあきらめざるをえない状況(同上) 時間外労働の免除について上司に相談すると「周りが残業する中、あなただけ定時に退社させられるわけがない」と言われ、請求をあきらめざるを得ない(時間外労働免除/短時間勤務の請求権の阻害) 短時間勤務にしたいと周囲の同僚に伝えると「自分のところにシフトが回ってきて迷惑」と繰り返し言われ、利用をあきらめざるを得ない(同上) 上司や同僚が「妊婦はいつ休むかわからないから仕事はまかせられない」と繰り返し言い、働く上で支障が出ている状況(その他就業環境を害する行為) *労働政策審議会資料より抜粋。(連合通信) |
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