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2015年11月16日

育休の取得要件緩和へ
非正規労働者向けの規定

厚労省が事務局案を提示

 厚生労働省は11月12日、「育児・介護休業法」改正に向けた事務局案を、この日開かれた労働政策審議会・雇用均等分科会に提起した。非正規労働者の育休取得要件を一部撤廃することなどが柱(表)。年内にも議論をとりまとめ、来年の通常国会に改正案を提出する予定だ。

▼〈育児〉非正規取得進むか

 育児休業については、有期契約労働者の取得要件のうち「子が1歳になって以降も引き続き雇用される見込みがある」との要件を撤廃する。労働側は「(あいまいな規定のため)これまで労使の争いのもととなっていた」として評価。

 新たな要件では、子が1歳半になるまで労働契約の更新が「あり得る」場合には、原則取得できるようになる。取得を理由として契約を更新しないなど不利益取扱いは認められないが、使用者側からは「トラブルが起こらないようにするため、どのように更新の有無を判断すべきなのか整理が必要」との意見があった。

 子どもが熱を出したときなどに年休とは別に取得できる「子の看護休暇」については、従来1日単位だったのを半日単位でも可能とする。適用除外できる業務を設けてはどうかと提案されたが、労働側は「子どもの高熱などは緊急のもので、業務内容などで除外すべきではない」と批判した。

 3歳未満の子がいる場合には時短勤務が認められている。その対象となる子どもの年齢を引き上げる問題がこの日の検討案から外されていたため、労働側が強く反発。次回以降に議論することになった。

▼〈介護〉時短勤務も拡大?

 介護休業は取得率が3・2%(2012年)と低迷し、使いやすい制度とすることが求められてきた。事務局案は「原則1回」の取得を3回程度に分割できることとしている。年間93日間という期間について労働側は延長を主張しているが、使用者側は「就業継続のための制度であり、分割を可能にするのであれば期間延長はすべきでない」と述べた。

 介護休暇についても半日単位での取得を提起したが、子の看護休暇と同様に適用除外業務を設けるかどうかで労使の意見は対立した。

 時短勤務やフレックスタイム制など、働きながら介護しやすくする柔軟な働き方を適用できる期間について、これまで年93日間の介護休業の枠内だったものを枠外で「3年以上」へ大きく拡大。その間2回以上の申し出を可能とする案を検討している。
(連合通信)

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