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戦争準備に府民と 府職員を動員!? |
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憲法に違反する「国民保護計画」、「平時」からの「国民管理計画」 |
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自然災害への不安を「有事」の世論づくりに |
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![]() 戦争を前提にした法案へ 日本憲法では「戦争と武力」の行使を放棄し、戦力を持たないことを明記しました。ところが、昨年6月に有事関連7法が国会で成立、有事法は、戦争を前提にした法律となりました。「国民保護法」は、有事関連7法の一つであり「平時」から地方自治体や住民に有事を想定して、自衛隊が活動しやすくするために計画を立て、「図上訓練」や住民の「避難訓練」など、日常的に行うものです。 政府・総務省は、法案成立後、戦争準備の「国民保護計画」を、内閣官房や防衛庁ではなく、消防庁にゆだね、「自然災害」に「テロ」や「戦争災害」がリンクされ策定されようとしています。昨年から「テロ」を想定した訓練も各地で行われています。 「9・11テロ」から消防が変わった 「思い起こせば、9・11同時多発テロ(01年)から消防が変わった。これまでの火災・救援訓練に『H・B・C(核・生物・化学)』のテロ対策訓練が加えられた」と、ある消防職員は語ります。 政府は、「国民保護法による基本指針・要旨」を発表し、3月下旬には、これを閣議決定し、都道府県には2006年度中に、市町村には2007年度中に、「国民保護計画」を策定することを義務づけています。こうした動きのもとで、2月府会に3つの条例が上程されています。 「武力災害」と「自然災害」を同一視 京都府は、昨年5月に元陸上自衛隊の一等陸佐を参事に採用。府議会での質問に、山田知事は「自然災害」も「武力攻撃災害」も同列視する答弁をしています。 知事が、府民の「安全・安心」というなら、「武力攻撃災害」など、国防・国家の治安・安全に関わる問題と、憲法・地方自治法にもとづく住民の「福祉」をすすめる自治体の役割を明確に区分することが必要ではないでしょうか。 米イージス艦の舞鶴港入港も容認 米第7艦隊のイージス艦「フィッツジェラルド」が2月10日に舞鶴港に入港した際の申し入れに対し、京都府は、「全国知事会が入港届の『是正』を求めていることも知らない」「入港は「地位協定」があるので断れない」と回答。舞鶴市職労の市民アンケートで、大多数の市民が「舞鶴港が米軍基地になることを拒否していることも知りませんでした。舞鶴港の管理責任者である知事こそ、府民の生命と安全をいうなら、米艦船の入港を拒否すべきだ」と京都安保破棄実行委員会の田中三郎事務局長はいいます。 「戦争手当」の新設も 「『国民保護対策本部』及び『緊急対処事態対策本部』及び「国民保護協議会」への自衛隊員の参画をはじめ、憲法違反の国民保護法の関連業務への府職員の従事は断じて容認できるものではありません。まして、『災害派遣手当の一部改正(武力攻撃災害等派遣手当の支給)』では、『戦争手当』ともいうべき手当を支給するなど、もってのほか」と田中さんは言葉を続けます。 真に備えるべきは「自然災害」 阪神・淡路大震災10年、スマトラ沖・中越大地震が起こっているもとで、すべての地方自治体が真に備えるべきは、戦争準備ではなく「自然災害対策」こそ優先すべきです。 |
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